2017 Fiscal Year Annual Research Report
Defects of Environmental Impact Assessment Procedure and Substantive Illegality
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16H07352
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Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
森田 崇雄 関西大学, 政策創造学部, 助教 (70781764)
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Project Period (FY) |
2016-08-26 – 2018-03-31
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Keywords | 公法学 / 環境法学 / 環境影響評価 / 手続的瑕疵 / 行政訴訟 / アメリカ法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、環境アセスメント手続の瑕疵を争う訴訟における実体的な違法性の判断基準の在り方を検討するものである。平成29年度においては、その一環として、(1)アメリカにおけるアセス手続の瑕疵に係る違法性の判断基準を分析し、(2)その成果を踏まえて日本法の検討を行った。 (1)については、前年度に引き続いて、アメリカにおける実体的な違法性と結びつきうる「重大なアセスの瑕疵」とはいかなるものであるか、アメリカの判例法理について瑕疵の類型別の検討を行った。なかでも今年度は、環境影響評価書において検討が要求される環境影響の範囲を画定する上で重要となる「累積的影響」に係る判断基準に焦点を当てた。「累積的影響」の検討範囲については、環境アセスメントの実施主体である行政機関に一定の裁量が認められているが、その司法審査において、定量化された詳細なデータが提示されていない場合や、評価に不確実性が伴うにもかかわらずそれを正当化する根拠が明示されていない場合、専門家による科学的な意見が正しく反映されていない場合等には、環境アセスメント手続が違法と判断されている。 (2)については、アメリカ法の分析結果を踏まえた上で、司法的救済が確立されているとは言いがたい日本の環境アセスメント関連訴訟について、その違法性判断の在り方を検討した。例えば、①事業の許認可の取消訴訟においては、環境大臣意見を踏まえた許認可権者意見への不対応などの重大な瑕疵が存在する場合には、環境影響評価法の趣旨に鑑み、許認可の違法が認められるべきであり、②環境アセスメント手続の実施義務の確認訴訟(公法上の当事者訴訟)においては、関係地域内の住民について確認の利益が認められるべきである。また、解釈論による解決のほか、環境影響評価法の改正によって環境アセスメント手続を直截に争う手段を整備することも望まれる。
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Research Progress Status |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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