2020 Fiscal Year Annual Research Report
The study of customary law seen from uniqueness of Taiho Code
Project/Area Number |
16K03024
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Research Institution | Meiji University |
Principal Investigator |
服部 一隆 明治大学, 研究・知財戦略機構(駿河台), 研究推進員 (20440175)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 日本古代史 / 律令 / 大宝令 / 慣習法 / 天聖令 / 唐令 |
Outline of Annual Research Achievements |
第1段階(基礎データの作成)の残りと、第2段階(大宝令独自性の要因分析)、第3段階(古代慣習法の解明)を並行して進めてゆく。 第1段階(基礎データの作成)については、木簡・報告書の収集や荘園図などデータを使用した作業は進められたが、新型コロナウィルスの影響で、東京大学史料編纂所を使用した東南院文書の調査と、関東近辺の現地調査は日程が確保できず進められなかった。 第2段階(大宝令独自性の要因分析)は、大宝令の独自部分について、法文だけではなく実態との関わりのなかでその要因を分析していく。①大宝令で租が賦役令から田令へと変更になったこと、②賦役令には唐にはない調雑物や調副物などがあること、③戸令で五十戸一里や応分条などのように唐令を大幅に変更したものを例として挙げたが、①を中心に分析を進めることができた。ただし、②③については現地調査ができなかった分、研究を縮小して進めた。 第3段階(古代慣習法の解明)大宝令の独自部分分析によって明らかになった諸事象から、古代の慣習法を解明していく。①田令では「貸稲」「令前租法」や「条里」など唐令にないもの、②賦役令では、調副物や贄の論理、③戸令では、庚午年籍やそれ以前における人間集団の管理などを例に挙げたが、①を中心に進めることができた。ただし②③については、現地調査ができなかった分、研究を縮小して進めた。 上記については、不十分ながらも後述のように研究報告をすることができた。
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