2016 Fiscal Year Research-status Report
清末・民国時期の訟師と律師-中国訴訟史上における近代
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16K03080
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
夫馬 進 京都大学, 文学研究科, 名誉教授 (10093303)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 中国 / 民国時代 / 清代 / 訟師 / 律師 / 『申報』 |
Outline of Annual Research Achievements |
1)研究計画に従い、中国清末から民国時代にかけての律師と訟師に関わる史料を収集した。とくに昨年、京都大学で『申報』データベースを購入したため、大量の関連史料を収集することができた。これは上海で出版されていた新聞であり、上海で活躍していた外国人律師の姿を多くの論説において描くとともに、全国の訴訟情況と訟師についても多くの論説で書いている。 2)収集した関連史料をもとに、論文「清末『申報』に見る律師観の進展と訟師観の推移-訟師から律師へ-」を作成した。主な内容は次の通りである。①上海では極めて早くから、外国人律師が好意をもって受け入れられていた。それは上海商人が外国人と訴訟する場合になくてはならぬものであったこと、外国人律師がその職業倫理に従い、民族問題を越えて公平に弁護したことによる。②『申報』記者は実際に起こった訴訟裁判の過程を報道する過程で、律師に対する認識を深めていった。その律師に対する認識の進展はさらに、全国における訴訟情況と訟師の実態に対する認識に発展した。③戊戌政変以降、中でも光緒新政の時期に現れる律師論は、『申報』ででははるかに早くなされており、論点は出そろっていたこと、またはるかに深くなされていたことなどを明らかにした。 3)『龍泉司法档案選編』(民国元年から民国27年)をすべてコピーし終わった。これをもとに民国初年の史料を読んだ。①代書戳記という訟師を排除するための制度は、宣統2年に廃止された。②訴状の内容から見て、清末に訴状を代作した者と民国時代に書いた者とは変化がないこと、すなわち清代に訴状を書いていた訟師が、民国になっても同じく書いていたことが明らかになった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
1)京都大学では昨年『申報』データベースが購入されたため、研究計画で記したように関西大学所蔵のそれを使う必要がなくなり、自宅で検索できるようになり、大量の史料を効率よく収集できるようになった。 2)上で記した理由によって、研究計画では平成29年度に作成する予定であった論文を、一年繰り上げて作成することができた。 3)一方、研究計画では中国の四川省档案館と重慶市巴南区档案館へ行って、史料収集する予定であったができなかった。 1)、2)、3)を合わせて評価すれば、おおむね順調に進展したと評価できる。
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Strategy for Future Research Activity |
1)『龍泉司法档案選編』を読み進む。加えて『巴県档案』『順天府档案』を読み進め、時代の変化と場所の違いについて考察を進める。 2)中国の四川省档案館と重慶市巴南区档案館へ行って、史料収集する。 3)中国の研究者と民国時期の律師と訟師について討論する。
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Causes of Carryover |
当初の研究計画では、平成28年度に中国四川省档案館と重慶市巴南区档案館へ赴き資料収集をする予定であったが、平成29年度に調査することにしたため。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
平成29年度に中国四川省档案館と重慶市巴南区档案館へ赴き資料収集をする計画である。
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Research Products
(1 results)