2018 Fiscal Year Annual Research Report
The Mixed Legal System in Okinawa during the U.S. Occupation
Project/Area Number |
16K03267
|
Research Institution | Shumei University |
Principal Investigator |
中網 栄美子 秀明大学, 学校教師学部, 講師 (10409724)
|
Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
|
Keywords | 法の雑居 / GHQ / USCAR / 法務局 / 民裁判所 / 琉球上訴裁判所 / Clemency / 赦免 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は占領下の沖縄(1945~1972年)における「法と裁判」について、アメリカ合衆国による軍政と琉球政府による民政(自治)の相克を踏まえ、その実態を明らかにすることを目的とする。軍政下の制限された自治の中で、沖縄の「法と裁判」がいかなるものであったか、琉球列島米国民政府(USCAR)裁判所と琉球政府民裁判所という二つの裁判所で争われた具体的事件を手がかりに明らかにしてゆく。 平成30年度は、前年度までに収集した裁判資料・図書の整理・確認作業を行うとともに、最終年度であることから、これまでの調査をまとめる方向で準備を進めた。初めにUSCAR記録中の「法務局文書」につき、日本国内では国立国会図書館憲政資料室と沖縄県立文書館において段階的に公開が始まったばかりであったため、これらの資料を中心に分析を急いだ。国内非公開部分(日米で公開基準が異なり、個人情報を多く含む裁判記録についてはマスキング処理をほどこされたものが多い)については米国国立公文書館所在のオリジナル資料との照合を行う必要があった。したがって、前年に引き続き、国内においては8月に沖縄県立文書館における調査を、海外においては9月と翌年3月に米国国立公文書館における調査を、また翌年2月に英国公文書館における調査を行い、膨大な資料の大枠を捉えることには成功した。なお、わずかながら米国内においても非公開とされる資料があり、情報公開(FOIA)の対象となるが、本研究ではその公開請求までには至らなかった。 「一部公開」資料のうち「Clemency Action Case」は、交通違反、窃盗、暴行・傷害、売春などの前科ある者がUSCARに対して赦免や減刑など寛大な措置を求める嘆願書が多数綴られている。彼らが罪を犯すに至った状況や、罪の赦しを求める理由(移民、米国人との婚姻など)が当時の時代背景と相まって興味深い内容となっている。
|