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2018 Fiscal Year Research-status Report

英国における大法官府裁判所の理念と現実

Research Project

Project/Area Number 16K03270
Research InstitutionHosei University

Principal Investigator

高 友希子  法政大学, 法学部, 教授 (40454962)

Project Period (FY) 2016-04-01 – 2021-03-31
Keywordsユース / 良心 / 罰金付召喚令状 / 大法官府
Outline of Annual Research Achievements

大法官府(裁判所)の理念について検討するために、セント・ジャーマンが大法官府の運用を通じて目指したコモン・ロー・システムの在り方について、法思想の観点から解明していく作業を行った。具体的には、大法官府の救済の根拠とエクイティの関係を明らかにするために、セント・ジャーマンと匿名の上級法廷弁護士の間で展開された論争の検討を進めた。
この匿名の上級法廷弁護士との論争は、当時の大法官府における実務について具体的に言及することで、セント・ジャーマンの主著である『神学博士と法学徒』を注解した点で重要とされているものであり、この論争では、大法官府における救済を可能にした罰金付召喚令状の正当性や妥当性、イングランド法全体の中での位置づけに関する両者の主張が明らかにされている。また、大法官府が罰金付召喚令状を利用してユース(信託の前身)を保護すると、コモン・ローが無効にされることになるから大法官府における良心は不要であるという批判とそれに対する反論は、コモン・ローとエクイティの関係を解明していく上で重要な鍵となる。
両者による論争および関連資料を検討した結果、大法官府における救済を可能にした罰金付召喚令状の正当性や妥当性に関するセント・ジャーマンの主張、更には当時の社会において最大ともいうべき懸念事項であったユースに関する論争を通じて、セント・ジャーマンが主張する良心と現実社会との関係や彼の主張する良心がもつ独自の意義や限界に迫ることができた。この成果については、論文にまとめ、公刊の準備を進めている。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

育児休暇の取得により大幅に遅れていたところ、それをカバーするべく研究を進めた結果、遅れ幅は減少したが、当初の予定を踏まえるとやや遅れている状況である。

Strategy for Future Research Activity

大法官府(裁判所)の「理念」に関する研究が一区切りついたので、今後は「現実」面、すなわち事例研究に移る。大法官府における事例について、商業・商取引に関する事例を中心に調査・検討を進める予定である。

Causes of Carryover

(理由)過年度における育児休暇の取得により、研究全体の進行が遅れる中、当初予定した程度に資料の分析や論文の執筆は進んだが、依然として当初の研究計画どおりに進行しているとは言えない状況にある。
(使用計画)すでに収集済みの資料の解読を進めつつ、新たな資料を調査・収集しながら検討し、早い段階で当初の計画に追いつけるよう研究を進める予定である。

URL: 

Published: 2019-12-27  

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