2019 Fiscal Year Annual Research Report
Establishment of Municipal Financial Distress Law Based on the principle of Local Autonomy
Project/Area Number |
16K03284
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Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
今本 啓介 新潟大学, 人文社会科学系, 准教授 (10374761)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 自治体破綻法制 / 連邦倒産法第9章 / チャプターナイン / 地方自治 / 地方財政 |
Outline of Annual Research Achievements |
最終年度に実施した研究の成果 本年度においては,「自治体破綻法制の今後の方向性:米国の議論を踏まえて」(法律時報91巻12号(2019年)46頁~53頁を公表した。本論文では,これまで研究をしてきたアメリカ合衆国における債務調整の仕組みである連邦倒産法第9章(チャプターナイン)(Chapter 9 of Bankruptcy Act)の手続(自治体の債務調整手続(Adjustment of Debts of a Municipality))が,他の自治体の財政破綻に対する対応である,州による権限代行(takeover)と比べてどのように考えられているかについて,米国で行われている議論について概観した上で,わが国が今後とるべき再生型破綻法制について,米国の経験を元に,いかなる方向性が考えられるかについて検討した。本論文において,アメリカでは,連邦倒産法第9章の手続は,連邦の手続である一方,州には倒産についての権限はないことから,債務調整により自治体の債務の減少には寄与するものの,自治体の統治改革には寄与しないという問題があることを指摘した。特に,当初の研究の目的にある州による関与,介入について導入的な検討を行うことにより,わが国の自治体破綻法制のあり方に対しする示唆が一定程度得られた得られたと考えている。 研究機関全体を通じて実施した研究の成果 平成28年度から4年度間にわたり,「地方自治の本旨に根ざした自治体破綻法制の構築」と題して研究を進めてきた。アメリカの連邦倒産法第9章の問題状況については,まだ論文としては完結はしていないものの,完結に向けての文献調査を終え近く公表することを考えている。また,州による関与,介入については,アメリカにおける州による自治体の権限代行(takeover)についてなお調査すべき内容があるが,今後の研究につながる段階に入れたと考えている。
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Research Products
(3 results)