2019 Fiscal Year Research-status Report
電子行政と電子署名認証法との最適化に関する比較法的研究
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16K03291
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Research Institution | Senshu University |
Principal Investigator |
米丸 恒治 専修大学, 法務研究科, 教授 (00202408)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | eIDAS規則 / 信頼役務法 / 電子認証 / 電子署名 / タイムスタンプ / De-Mail / 長期的検証可能性 |
Outline of Annual Research Achievements |
行政の認証手段の前提となる、一般的な電子署名認証法制の研究として、昨年度に続いて,欧州の法制度を研究することにした。具体的には、加盟国の一例として、信頼役務法を制定してeIDAS規則の国内措置をとったドイツの法制度、信頼役務法を訳出し,調査研究の対象とした。 ドイツの信頼役務法は、従来からのドイツ電子署名法制の基本原則および欧州電子署名指令の影響を強く受けながら、厳格な監督機関を設置し,信頼役務事業者に十分な損害賠償の用意をさせ、安全対策と法的効果についての教示をさせ、そして、信頼役務を利用した電子文書等の長期的な検証可能性を確保するための安全性・信頼性を確保する法制度になっていることが明らかとなった。 こうしたドイツ法の対応は、すでに公表しているeIDAS規則の特徴と相まって、わが国の法制度上、参考にすべき点を含むものであることが明らかとなった。以上のようなことから、eIDAS規則および信頼役務法の基本原則を参考にしたわが国の法制度改正が重要であることも明らかとなったといえる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
令和元年度においては、わが国の行政および民間の署名・認証法制を改善するための比較法的検討として信頼役務法を検討対象としたわけだが、その成果によって、来年度・最終年度に、立法政策的に、法改正私案を提案できるような比較法的研究の基礎がえられたことは、ほぼ順調な調査研究の成果と考えているところであるからである。
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Strategy for Future Research Activity |
今年度までに実施してきたeIDAS規則および信頼役務法の比較法的研究の基礎に基づき,最終年度においては、わが国の電子署名法の法制度改正を検討してみることにして、できることならば、改正法案の私案を提案していきたいと考えているところである。
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Causes of Carryover |
発注済みの新刊洋書の出版が遅れて、未消化の金額が出てしまった。新刊が出次第納品してもらうことにして差額は消費することにする。
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Research Products
(2 results)