2016 Fiscal Year Research-status Report
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16K03304
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
長谷部 恭男 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (80126143)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 君主制原理 / 押し付け憲法 / 自己拘束 |
Outline of Annual Research Achievements |
2016年度は、君主制原理の生成の過程とその内容について研究を進めた。君主制原理はフランスの1814年シャルトにおいてはじめて定式化され、その後、19世紀にドイツ諸邦で制定された憲法に取り入れられ、さらには、1889年の大日本帝国憲法で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」とする第4条で明確に示されるに至った。この原理は、国の全統治権は君主が始原的に掌握するものとする一方、統治権の行使にあたっては、君主自身が定めた憲法(欽定憲法)の条項に従う、つまり自己拘束がされるとの考え方である。この原理が、生成当初の各国の憲法においていかに具体化されたか、それらの制度がどのような法理を生み出したか、さらには、19世紀後半にドイツにおいて成立した近代公法学の諸原理、とくに国家法人理論とどのような関係に立つかを明らかにすることが、2016年度での主要な研究の内容であった。 研究の方法としては、邦語文献のほか、ドイツ語、フランス語、英語による各国の研究成果を渉猟するとともに、機会をとらえて海外の研究機関(国立台湾大学、メルボルン大学等)を訪問し、そこでの研究発表等を通じて、共通の関心を抱く研究者と討議を行うことを主とした。 主な研究成果としては、君主制原理をテーマとする邦語論文を作成し、公表するとともに、それに必要な修正を加えた改訂版を準備し、2017年度における公表を計画している。また、君主制原理と深く関連する欽定憲法は「押し付け憲法imposed constitution」の1類型であるが、「押し付け憲法」を主題とする英語論文を作成し、すでに提出済みである。また、君主制原理の生成とその各国での継受をあり方を描いた英語論文を作成しつつある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究の素材となる邦語および外国語文献は、ほぼ計画通りに収集することができた。また、海外の研究機関で関連するテーマで報告し、討議する機会を得ることができた。さらに、研究成果も邦語ですでに公表済みであるほか、英語による成果の公表も計画されている。 君主制原理が革命後のフランスで成立し、ドイツを経て日本に継受されたことについては、その具体的な経緯を含めて跡づけることができた。また、フランスの1814年シャルトで定められた、安寧秩序を維持するための君主(国王)の王令発布権限が、その後、大日本帝国憲法第8条の定める緊急勅令制度やワイマール憲法48条の定める緊急事態権限へと、形を変えて引き継がれていく経緯についても、研究を進めることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
比較的順調に研究が進んでいることから、今後も2016年度と同様の研究方法(文献の収集と海外を含めた研究者との討議)によりつつ、研究を進めていきたい。今後は、とりわけ、明治時代の日本に継受された君主制原理が、日本においてどのような法理として具体化されたか、どのような理論的課題を生み出したのかを、とりわけ国家法人理論との相剋の中で描き出す作業を進めていくことを考えている。また、学術論文や学会での発表にとどまらず、一般市民向けの著作等で、研究成果を社会に還元することも考えている。
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