2017 Fiscal Year Research-status Report
国連平和維持活動に伴う国際責任の多様化と裁判権免除の制限についての研究
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16K03319
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Research Institution | Gifu University |
Principal Investigator |
坂本 一也 岐阜大学, 教育学部, 教授 (00320325)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 国際責任 / 国連平和維持活動 / 国連の特権免除 / 国際刑事法 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成29年度は、昨年度から継続して行っている国連と受入国の間の地位協定(SOFAs)及び要員派遣国との間の了解覚書(MOU)等に規定されるPKO関連要員の法的地位について、文献分析を中心に検討を進めた。とりわけ、PKOが国連の補助機関として位置づけられることに起因して、PKO関連要員のうち、軍事・警察要員が享受する受入国の民事及び刑事裁判権からの免除について検討した。併せて、この刑事裁判権からの免除を巡る問題の一つとして、国連において喫緊の議題となっているPKO関連要員による性的搾取・性暴力(SEA)について関連資料を収集し、分析を行った。この分析の成果については研究論文として公表する予定である。 また、本年度に予定していた研究計画に沿って、次の2つの作業を進めた。一つは、国際責任の追及において重要な要件であるPKO関連要員の行為の国連への帰属について検討である。これについては、ILCが採択した国際組織責任条文や関連する国際裁判(例えば、欧州人権裁判所のMothers of Srebrenica事件判決など)を含め、関連文献を改めて確認した。具体的には、本研究の問題関心に連なる国際組織の機関・代行者の「権限踰越」の行為の帰属問題や「任務の遂行」・「公務」の概念についての分析を行った。もう一つは、国連自体が享受する裁判権免除について、その理論的根拠についての検討である。特に、国連憲章105条と国連特権免除条約2条2項における免除の範囲(機能的免除と絶対免除)の相違について、文献分析を進めた。これらの作業で得られた成果の一部については、研究会(「平和構築と国際法」研究会)において報告した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度予定していたPKO関連要員の違法行為に対する国際責任に係る国連と国家への重複帰属の問題について再検討を行い、また、国連が享受する裁判権免除について分析を進められたことから、おおむね順調に進展しているといえる。 海外への調査の日程を組めなかったものの、国内の研究会において成果の一部を発表でき、研究論文として公表するための作業に取り掛かかれたことから、上記の判断とした。
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Strategy for Future Research Activity |
まず、国連が享受する裁判権免除の理論的根拠について検討を進めるとともに、国連に対して請求を行う者の「救済を受ける権利」(自由権規約14条、欧州人権条約6条)の保障という観点から、国連特権免除条約8条29項に規定される代替的救済手段に関わる課題について、文献分析を中心に検討を行う。 次に、PKO関連要員の行った犯罪に対する刑事裁判権及びそれからの免除について、外国に駐留する軍隊に対するそれとの相違を考慮しつつ、分析を進める。 なお、本年度の研究を通じて検討したPKO関連要員によるSEAに対する国連の取組みについて研究成果をまとめ、論文として発表する予定である。また、本年度実施できなかった海外への調査については計画を見直すことにしたい。
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Causes of Carryover |
次年度使用額が生じた理由は、国内の学会等の旅費及び研究関連図書の購入に当初の計画以上に助成金を充てる必要があったため、海外への調査を実施できなかったことによる。 本年度も国内の学会等の旅費が相当額かかることが予想され、また、研究関連図書等も複数出版されていることから、旅費及び書籍等の購入に充てる予定である。なお、海外への調査については、日程及び予算を含めて計画を見直すことで、実施できるようにしたいと考えている。
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