2019 Fiscal Year Annual Research Report
International Responsibilities and Immunities of UN Peacekeeping Operations
Project/Area Number |
16K03319
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Research Institution | Gifu University |
Principal Investigator |
坂本 一也 岐阜大学, 教育学部, 教授 (00320325)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 国連平和維持活動 / 国連の特権免除 / PKO要員の特権免除 / 国際刑事法 / 国際責任 |
Outline of Annual Research Achievements |
国連平和維持活動(PKO)の量的・質的な変容は、当該活動に従事する要員の多様化と相まって、現地住民に対する大規模な人権侵害や犯罪行為といった違法行為を引き起こした。しかし、PKOおよび要員が享有する裁判権免除のため、被害者は司法的救済を受けられず、刑事責任の追及もなされない。本研究は、この問題について、違法行為の実行主体とその内容に着目して分析することで、裁判権免除に対する制限や国際責任の追及手続に関する新たな展開を明らかにすることを目的とした。 まず、PKO要員の法的地位とその享有する裁判権免除の法的基盤の分析から、その多様性を明らかにした。こうした法的地位の多様性は、国連および派遣国の国際責任に関わる行為の帰属論に影響を与え、重複帰属や責任分担といった新たな展開を生んでいる。また、PKOがその任務の遂行に当たって事実上絶対的な免除を享有し、それが放棄されないことから、被害者を救済するための代替的救済手続の設置といった実行がみられる。しかしながら、国連と国家の責任分担や国連の設置する代替的手続では十分な救済が得られていないのが現状である。 次に、PKO要員による犯罪行為に対する個人の国際刑事責任の追及可能性について検討した。特に、PKOに関する喫緊の議題となっている要員による性的搾取・性暴力については、裁判権免除が放棄され、国連での懲戒手続に付される事例が増えつつある。ただし、刑事責任については、国内裁判所で訴追される例が散見されるものの、主要な責任を負う要員派遣国の消極性が大きな問題となっている。それゆえ、派遣国の協力が得られやすい混合法廷などの代替的な刑事司法制度の設置も考慮されるべきである。 以上の研究から、限定的ながら、裁判権免除を認めつつも、被害者の救済を受ける権利を保障し、個人の国際刑事責任は追及されるべきという認識が醸成されつつあることが指摘できる。
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