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2017 Fiscal Year Research-status Report

「人道に対する犯罪」の再検討―多数国間条約立法が国際刑事法に与える影響

Research Project

Project/Area Number 16K03321
Research InstitutionNanzan University

Principal Investigator

洪 恵子  南山大学, 法学部, 教授 (00314104)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 竹内 真理  神戸大学, 法学研究科, 教授 (00346404)
竹村 仁美  一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (10509904)
坂巻 静佳  静岡県立大学, 国際関係学部, 准教授 (10571028)
廣見 正行  上智大学, 法学部, 研究員 (20707541)
Project Period (FY) 2016-04-01 – 2019-03-31
Keywords人道に対する犯罪 / 国際刑事法 / 国連国際法委員会 / 国際刑事裁判所 / ICC / 国際立法
Outline of Annual Research Achievements

本研究は、国連国際法委員会(ILC)において起草されている「人道に対する犯罪」条文草案を考察対象とし、その意義と課題を国際刑事法学全体の歴史的・体系的観点から研究するとともに、その問題点や妥当な方向性を提示することによって現在進行中の起草過程にその知見を還元しようとするものである。
ILCは3年に及ぶ審議の末、2017年の第69会期において全15条および前文、附則から成る「人道に対する犯罪」第一読条文草案を暫定採択した。この条文起草の目的は「現在の国際刑事法体系における主要な間隙を埋める」ことにある。すなわち、集団殺害犯罪、戦争犯罪、人道に対する犯罪の3つのコア・クライムは現在までに設立された主要な国際的刑事裁判所において管轄犯罪とされているところ、集団殺害犯罪や戦争犯罪については多国間条約によって国家間協力を通じた犯罪の防止および処罰がなされているのに対し、人道に対する犯罪に関する多国間条約は存在していない。ILCは、同条文草案を作成することで、人道に対する犯罪の国家間での防止および処罰のための司法協力の枠組を提供することを目指している。
しかしながら、ILCでの起草方法や暫定採択された条文草案には多くの問題点が残されているように思われ、現状の第一読条文草案がその目的を達成しうるか疑問が残る。本研究は、ILCにおいて審議されてきた各条文案について、既存の慣習法(不文法)の法典化を超える新規立法とみなされうる危険性や刑事法の原則に照らした問題点を指摘した「Draft Comment on Crimes against Humanity」を作成してきた。同ペーパーはこれまでILCの審議において村瀬委員によって取り上げられ、同条文草案の起草過程に還元されてきた。このペーパーをもとに各研究者が分担された論点につき研究を進めており、最終成果物として論文をまとめる予定である。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

2017年度は、同条文草案に関する第三報告書がILCに提出され審議されたところ、報告書に提示された①容疑者の引渡、②ノン・ルフールマン(人道に対する犯罪の被害を受けるおそれのある国への送還の禁止)、③国家間での司法共助、④裁判における被害者、証人等の取扱、⑤国際刑事裁判所との関係等の論点につき、報告書の妥当性や問題点を研究代表者および研究分担者の間で議論し、2017年4月23日に上智大学で開催された(第4回)ILC研究会において報告を行った。
2017年度に第三報告書で扱われた論点のほとんどは刑事手続に関する論点であったが、本研究では、第一読条文草案に条文として纏められた規則が「刑事」法の体をなしていないのではないかとの問題を指摘した。具体的に、①死刑廃止国から死刑存置国への容疑者の引渡の問題を扱う必要があること、②国家間での容疑者の引渡においては加害者の国籍国による「見せかけの裁判」や被害者の国籍国による「復讐裁判」が歴史的に問題となっており「二重の危険」の問題を扱う必要があること、③二以上の国が引渡要請を行った場合の優先順位を決定する必要があること、④人道に対する犯罪の性質上、越境組織犯罪防止条約の類推による司法共助の規則の起草には問題があること、⑤公的資格とは無関係に人道に対する犯罪を行った者に免除を認めてはならないこと等を指摘した。
その上で、これらの論点をまとめた意見書「Draft Comment on the Third Report on Crimes against Humanity」を作成した。同ペーパーは2017年5月に開催されたILC第69会期の審議において村瀬委員によって取り上げられ、その問題点は委員の間で共有され、第一読条文草案の具体的条文の起草に反映された。とりわけ上記⑤については、第一読条文草案第6条5項として暫定採択されるに至っている。

Strategy for Future Research Activity

ILCは2017年度に「人道に対する犯罪」第一読条文草案を暫定採択しており、2018年度は第一読条文草案に対する各国政府の法的意見を募るための期間として同条文草案の審議は行われない予定である(その後、ILCは、2019年度に各国政府の法的意見を踏まえて全条文の手直しを行い、第二読条文草案を採択する予定となっている)。そこで本研究では、2018年度において、過去3年間にわたるILCでの起草作業を総括し、第一読条文草案の妥当性や問題点を取り纏める。
研究代表者および研究分担者は、昨年度、国際法学会2018年度(第121年次)研究大会における共同報告の公募に「国連国際法委員会『人道に対する犯罪』条文草案が国際刑事法に与える影響」とのテーマで応募し、採択された。そこで、洪恵子(研究代表者)を企画責任者、広見正行、坂巻静佳(研究分担者)を報告者として、国際法学会において本研究の成果を報告する予定である(9月5日(水)予定)。また、同研究大会では、竹村仁美(研究分担者)も別途、報告を行う予定である(9月4日(火)予定)。さらに、各研究代表者・研究分担者が共同または個別で各種研究会において同条文草案の意義と課題について報告を行う予定である。なお、既に4月8日(日)に共同で研究会を上智大学で実施したほか、今後も定期的に共同で研究会を実施する予定である。
今年度は本研究の最終年度であるところ、各研究代表者・研究分担者が担当する①条文草案の歴史的評価、②条文草案と既存国内法との関係、③条文草案における国家間協力の意義と課題、④刑事裁判権からの免除、⑤条文草案とICCとの関係といった論点について論文として公表し、最終成果物とする予定である。これにより、各国政府に向けて問題意識を提起するとともに、ILCにおける2019年の第二読条文草案の審議過程にその知見を還元したいと考えている。

Causes of Carryover

(理由)必要な海外の文献の入手に予想以上に時間がかかったため。
(使用計画)必要な文献が発行される予定なので、その購入費に充てる。

  • Research Products

    (4 results)

All 2018 2017

All Journal Article (4 results)

  • [Journal Article] 国際刑事裁判所規程制度の実効的実現のための訴追戦略と国家の義務2018

    • Author(s)
      竹村仁美
    • Journal Title

      国際法研究

      Volume: 6 Pages: 21, 45

  • [Journal Article] 国連国際法委員会第69会期の審議概要2018

    • Author(s)
      国際法委員会研究会(村瀬信也、竹村仁美、廣谷友紀ほか4名)
    • Journal Title

      国際法外交雑誌

      Volume: 116 (4) Pages: 87, 128

  • [Journal Article] 国際条約の国内実施―国内諸機関の権限行使の観点から2017

    • Author(s)
      竹内真理
    • Journal Title

      法学教室

      Volume: 444 Pages: 126, 132

  • [Journal Article] 制限免除主義の下での裁判権免除の判断基準―雇用契約事案の分析を通じた再検討2017

    • Author(s)
      坂巻静佳
    • Journal Title

      国際法外交雑誌

      Volume: 116 (3) Pages: 34, 59

URL: 

Published: 2018-12-17  

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