2018 Fiscal Year Annual Research Report
Law of Armed Conflict and Collateral Damage--Nuclear Contamination Caused by Combat Loss of Nuclear Propelled Warships
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16K03323
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
真山 全 大阪大学, 国際公共政策研究科, 教授 (80190560)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 国際法 / 国際人道法 / 海戦法規 / 中立法規 / 付随的損害 / 放射能汚染 / 原子力潜水艦 / 環境法 |
Outline of Annual Research Achievements |
初年度2016年度「付随的損害概念の研究」の基礎的研究の後、「原子力艦艇戦闘喪失時の具体的適用」の諸論点を二年度2017年度と三年度2018年度に分けて分析した。本年度は、二年度研究でやや手薄であった「第三国EEZに生じる放射能汚染」という中立法にかかわる問題の検討を若干行った。その上で本来の第三年度研究対象であった「生命身体に直ちには影響しない放射能汚染」の国際人道法(武力紛争法)上の評価、及び「環境法との適用関係」の分析に入った。 前者については、国際人道法は軽微な放射能汚染をそもそも付随的損害概念に含めていなかったのではないかとの結論を暫定的に得た。これはこの法分野が考えていなかった類のいわば超遅発的な「損害」であるからでもある。また、国際人道法上それを発生させることが違法と評価される環境損害はかなり激しいものに限っているということも指摘できる。さらに、より根本的には原子力推進艦艇の投入が禁止されず、武力紛争の相手国もその撃沈を禁止されないという大前提を考慮しなければならない。そうであれば、原子力艦艇戦闘喪失時に生じる放射能汚染について武力紛争当事国が相手国に請求することは困難であろう。 後者の問題に関しては、前者の帰結から、当事国間にあっては環境法援用で処理されるべき部分は局限されるということが導ける。正に武力紛争法がこの場合は特別法として機能しているからである。他方、第三国の領域やEEZ等に生じる放射能汚染については、付随的損害が武力紛争法上の概念で当事国間でのみ観念できるものであるため、第三国は付随的損害概念に包含されない損害でも請求することが可能である。そこではむしろ環境法が中立法を媒介して正面に出てくるであろう。 2018年度では、こうした問題を中国や米国の海軍関係者と国際ワークショップ等で協議する機会を得、上記の見解の妥当性を確認できた。
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Research Products
(7 results)