2016 Fiscal Year Research-status Report
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16K03324
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
玉田 大 神戸大学, 法学研究科, 教授 (60362563)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 国際裁判 / 客観訴訟 / 原告適格 / 訴えの利益 / 受理可能性 / 管轄権 |
Outline of Annual Research Achievements |
国際司法裁判所における客観訴訟の可能性および正当化可能性について分析し、明らかにした。第1に、ICJおよびPCIJの過去の判例を分析した結果、訴えの主観的利益を拡張する例外的事例があることが分かった(ウィンブルドン号事件における日本とイタリアの原告適格の容認例)。第2に、訴えの客観的利益を拡張する例も見られる。すなわち、伝統的に、PCIJとICJの判例では、宣言的判決を通じた違法性確認判断が容認されている。この点で、「実際的帰結」をもたらすような判決であれば、事件性・争訟性を満たすと解されており、事件性要件はかなり低い敷居が設けられているに過ぎない。以上の結果、抽象的な法解釈または違法性確認を求める請求について、一般的利益に基づく原告適格が容認される余地が認められることになる。すなわち、客観訴訟が容認される法的基盤が判例上も整っていたと解される。第2に、近年の判例(訴追引渡義務事件、捕鯨事件、核軍縮交渉義務事件)を詳細に分析した結果、当事国間対世的義務を根拠として、原告適格(訴えの主観的利益)が拡張されており、この点で客観訴訟が可能になっている。第3に、他方で「紛争の認識」要件が適用されることによって、管轄権要件が厳格化されている例が見られる(核軍縮交渉義務事件)。従来の判例では、「紛争」要件は極めて柔軟に解されてきたが、これに「認識」要件が付加されることにより、客観訴訟の可能性は大きく狭められることになる。以上のように、現在までの研究において、客観訴訟の根拠とその制限可能性について、明らかにすることができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
第1に、国際司法裁判所の管轄権拡張法理に関して、最大の懸念事項である客観訴訟の可能性とその法的基盤について、国際法学会で報告を行い、学会誌への寄稿にまで進んでいる(国際法外交雑誌116巻1号に掲載予定)。特に、訴えの利益概念を中心に議論を構成し、管轄権・受理可能性の拡張法理についての大枠を明らかにすることに成功している。 第2に、ICJ以外の裁判機関の管轄権拡張例(UNCLOS仲裁事案である南シナ海事件など)についても同時に分析を進めており、幅広い裁判機関の判断の比較検討も可能となっている。とりわけ、南シナ海事件の管轄権判断については、大学紀要に判例評釈を発表している。
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Strategy for Future Research Activity |
第1に、国際司法裁判所の最新事例である核軍縮交渉義務事件で明らかにされた「紛争」存在要件の厳格化について、過去の判例との比較検討を行う必要がある。従来の判例と異なり、上記の判決では、紛争の「認識」要件が付加されており、この点の是非および正当化可能性について検討を要する。この点を明らかにすることによって、客観訴訟の制約可能性について示唆を得ることにする。 第2に、管轄権と受理可能性の関係について検討する。上記のように、客観訴訟における原告適格の拡張は受理可能性要件において論じられてきたが、他方で紛争要件(管轄権要件)の厳格化によって客観訴訟の射程を狭める判断が示されている。このため、管轄権概念(主に紛争要件)と受理可能性概念(主に法的権利・利益要件)の関係が大きな問題となる。
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Causes of Carryover |
洋書購入に際して、為替レートの変動から代金に誤差が生じたため。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
2016年度と同様に、洋書購入に充てる。
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