2018 Fiscal Year Annual Research Report
Extension of Jurisdiction of the International Court of Justice and its Problems
Project/Area Number |
16K03324
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
玉田 大 神戸大学, 法学研究科, 教授 (60362563)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 国際裁判 / 国際司法裁判所 / 管轄権 / 訴えの利益 / 客観訴訟 |
Outline of Annual Research Achievements |
国際司法裁判所(および常設国際司法裁判所)の判例を分析し、訴えの利益概念(特に当事者適格・原告適格)の内容を明らかにした。まず、訴えの利益概念について、主観的利益と客観的利益に分類し、当事者適格の問題を前者に位置付けた。さらに、「訴えの主観的利益」において問題となる「利益」の性質につき、その直接性が当事者適格に関連することを明らかにした。次に、国際判例を分析した結果、僅かながら、主観的利益の拡張を認める判例が存在していたことを明らかにした。すなわち、客観訴訟の可能性が初期の判例において認められていることを指摘した。最後に、最近の判例動向を分析し、上記の判断が踏襲されていることを明らかにし、国際法外交雑誌に内容をまとめて発表した。なお、客観訴訟に関しては、学会誌執筆後にも判例上の展開が見られたため、この点も別途検討を行い、判例研究という形でこれも国際法外交雑誌に掲載することができた。 以上のように、国際司法裁判所の管轄権拡張法理に関しては、以下の点が明らかになった。第1に、最近の判例で問題となっているのは、「管轄権」ではなく「受理可能性」である。特にスタンディング概念が用いられているが、これは従来の議論では「訴えの主観的利益」の直接性に拘わる概念である。第2に、この概念が近年「拡張」されているというわけではなく、常設国際司法裁判所の初期の判例において既に広く認められていたことが明らかになった。すなわち、長らく適用例がなかったため、突然「拡張」的に適用されたように見られるものの、実態としては昔の判例を踏襲していると解される。第3に、他方で、近年の判例では「紛争」概念を根拠として客観訴訟の可能性を制限する傾向も見られることが明らかになった。
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