2016 Fiscal Year Research-status Report
標準規格必須特許の特許ポリシーに関する競争の法と政策
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16K03342
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
林 秀弥 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (30364037)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 特許ポリシー / 標準必須特許(SEP) / 標準化 / 標準化機関 / 競争法 / Patent Assertion Entity / 情報通信 / FRAND |
Outline of Annual Research Achievements |
標準化機関(Standards Setting Organizations,SSO)が、そのメンバーに対して、標準を採用する前に、標準の採用に関連する特許(申請中を含む)を開示することを求めるだけではなく、それを「公正、合理的かつ非差別的な条件(Fair,Reasonable and non-discriminatory terms and conditions,FRAND条件)」のもとで、ライセンスに合意することをもとめることがよくある。そのような標準化を進める団体が、知的財産権の取り扱いに関する方針として「IPRポリシー」(Intellectual Property Rights Policy)を定めている。 このポリシーは、そもそも、各機関において、利用されている用語が、各々異なっている。また、各機関のメンバーがFRANDの厳密な意味を明らかにしなければならないわけでもないし、また、それをする義務を負わされるものでもない。これらの要因から、種々の法的問題が発生していることを実態調査等から本研究では明らかにした。 本研究では、「ポリシーの目的・組織の関与」「必須知的財産権の定義」「必須知的財産権の開示」「ランセンスのコミットメント」などの観点からそれぞれのポリシーを分析した、その成果は後記の通りである。 本研究では、文献調査・外国法律家への質問書の送付・回答の分析・調査委員会の会議によって、「標準化機関の特許ポリシーの現状」「情報通信分野の標準必須特許に関連する判例等の動向」「PAE(Patent Assertion Entity)の動向/各国の対応および標準必須特許との関係」「情報通信分野の標準必須特許の特徴と課題」「標準化機関の特許ポリシーの課題」を調査した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究遂行に際しては、この分野について数々の研究報告書に関与している研究代表者を責任者とする調査委員会を構築した。そして、国際的な分析を、各国の情報通信に関する法律問題についての調査経験のある研究者・実務家に調査を分担することによって調査を行っていること、また、法律家のみではなく経済分析の専門家も調査委員会の構成メンバーに加えていることに特徴がある。この研究体制は、本研究を行うのに際して、我が国で考えられうる限りのもっとも強力な体制であると評価することができ、この強固な体制により、研究は滞りなく進展している。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、二つの方向から研究を行う。 【PAE(特許主張主体)の動向】:PAEとは、特許権を実施しない主体について、主として特許の購入及び権利主張に焦点を当てたビジネスモデルをもつ団体をいう。PAEの動向を調査するにあたっては、問題点が明確に意識され、また、統計としても明らかになっている米国を中心に分析するものとする。米国においては、対策として、特許訴訟の改善、また、開示手続きの改善が図られており、かかる分析については、詳細にこれを検討する。また、我が国においても、みずから特許権を実施しない組織による特許侵害訴訟が起きている。これらの事案をまとめるものとする。以上の調査をもとにわが国における議論をまとめ、今後の方向性を示唆する。
【情報通信分野の標準必須特許の特徴と課題】:次に、我が国における標準必須特許に関する課題を整理するものとする。特に、情報通信分野においては、ネットワーク効果が強く働くために、その分野における主体が、特定の製品の市場などにおいて、市場支配(ドミナント)力を有する立場になりがちであること、その場合に、ホールドアップ問題等が深刻な問題となりやすいことは、注目に値するものである。当社としては、かかる課題は、「契約構成・権利濫用法理・独占禁止法の法理の意義」「差し止め請求権の行使の可否の問題」「適切なライセンス料の算定の問題」の各観点から分析することが可能になるものと思慮される。これらの課題のうち、「差し止め請求権の行使の可否の問題」と「適切なライセンス料の算定の問題」については、これについては、法的な問題として分析するとともに、法と経済学的な分野からの分析をも加えて我が国における今後の議論の一助とすることを提案する。
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Causes of Carryover |
当初予想より研究が順調に推移したため、2017年5月に、海外での学会報告を計画することとした。このため当初研究計画より1回分多く出張することとなり、そのための経費として次年度使用額を確保し、計上することとした。その分、2016年度は他の経費節減に努めた。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
海外調査(新規計画分)とした下記の海外出張を計画している。 本研究成果を報告するため、学会報告として、14th ASLI (Asian Law Institute)Conference 2017出席と研究報告のため、2017年5月17日-20日にかけてフィリピン大学へ海外出張を予定している。その費用として、次年度使用額の使用を計画している。
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