2019 Fiscal Year Annual Research Report
Competitive Aspects on Patent Policy for Standard Essential Patents
Project/Area Number |
16K03342
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
林 秀弥 名古屋大学, アジア共創教育研究機構(法学), 教授 (30364037)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 標準規格必須特許 / 特許ポリシー / 競争法 / 標準化団体(機関) / FRAND 条件 / ホールドアップ問題 / Patent Assertion Entity |
Outline of Annual Research Achievements |
標準化団体が、その構成員に対して、標準採用前に、当該標準に関連する特許(申請中を含む)についてその開示だけではなく、それを「公正、合理的かつ非差別的な条件(FRAND 条件)」の下でライセンスを求め、その方針として「特許ポリシー」を定めている。このポリシーは、そもそも各機関において利用概念が各々異なっており、各機関によるFRAND の厳密な解釈はとられておらず、またそうする義務を負わされるものでもない。この曖昧性から種々の法的紛争を生じさせている。そこで、標準化機関における特許ポリシーの位置付けを、それに関連する内外の判例を悉皆的に収集し集中的に検討することにより、「契約構成・権利濫用法理アプローチの是非」、「差止め請求権の行使の是非」、「適正なライセンス料の算定の可否」の各観点から分析を行い、以下の研究成果を得た。 第一に、本研究により、米国・EU法等の知見を参考にして、比較法的分析からこの点の解明を試みることができた。具体的には、ライセンス条件への約束の「契約」としての効力の強化を尊重しつつ(私法的側面),ホールドアップ行為に対する独占禁止法による対処も行いやすくするための処方箋を示すことができた。 第二に,標準化機関の開示規則に反して特許権を開示せずに,標準が普及してから標準化機関の特許政策に明確に反して高いロイヤルティを課す行為は,独占禁止法の違反行為であることを理論的に解明しようとした。 第三に,特許権が競争を阻害しないように機能するには,特許の必須性あるいは補完性の評価を客観的に行うための制度的なメカニズムがどのように現実に機能するのか,その制約は何かなど実態調査を行い,制度設計の改善に資することができた。
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