2018 Fiscal Year Annual Research Report
Foundations for Vertical Restraints Regulation
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16K03344
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
川濱 昇 京都大学, 法学研究科, 教授 (60204749)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 垂直的制限 / 市場閉鎖効果 / 価格維持効果 / 競争の緩和 / 協調促進効果 / コミットメント効果 / 公正競争阻害性 / 流通・取引慣行ガイドライン |
Outline of Annual Research Achievements |
垂直的制限とりわけ垂直的非価格制限に対する規制基準は独占禁止法の規制の中でも複雑でわかりにくい分野であった。EUと米国のようにまったく対立的な規制を行っている例があり、それらの法域内でもいまだ議論は収斂していない。にもかかわらず、近時これに該当する新たな慣行が増加しており、それにどう対処するのか不透明な状況がある。これまでの規制のわかりにくさは、垂直的非価格制限が競争を害する作用機序(Theory of harm)を単に市場閉鎖型と価格維持型に分類するだけで、その内容を詳細に分析しないことにあった。本研究はこれを詳しく分析することを目的とする。 わが国の法律家では、市場閉鎖の評価を残存する取引先の存在にもっぱら注目するという1970年台まで有力だった立場が今なお影響力をもっている。しかし、これだけで反競争効果が根拠づけられないことはよく知られている。本研究では競争者や参入者のコストの引き上げにより競争的抑制を低下させる点に規制根拠があることを示し、それが可能になるための理論的条件を検討した。また、従来の主要事例の多くはそれら諸条件を充たした事案であることを確認した。他方、代替的な取引先の存否を形式的に判断しただけのケースでは過剰規制・過小規制の問題が発生していることも確認した。さらに、市場閉鎖型のバリエーションとして競争相手の競争インセンティブを低下させることにより、競争的抑制を低下させる理論的的条件を明らかにし、これまでの事案を確認した。 価格維持型については、これは競争回避の問題であることを指摘したのち、協調促進的慣行、競争回避コミットメントの問題、競争緩和(双方的競争インセンティブ低下)といた作用機序が認められることを指摘した。その上で、伝統的にブランド内競争の制限として規制されながら、学説が規制根拠を説明できなかった事例を理論的に正当化した。
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Remarks |
現時点ではアップデートされていないため2017年度までの研究成果に限定されている。
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Research Products
(6 results)