2016 Fiscal Year Research-status Report
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16K03347
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
丸谷 浩介 九州大学, 法学研究院, 准教授 (10310020)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 生活保護法 / 過誤給付 / 費用返還 / 費用徴収 / イギリス |
Outline of Annual Research Achievements |
社会保障の過誤給付の発生原因主体に関する研究に従事した。この端緒として、社会保障給付受給者に原因がある場合の問題をとりあげ、特に生活保護法領域における過誤給付に関する研究に着手した。 生活保護の被保護者には収入などの状況の変化があればそれを保護の実施機関に届け出ることが義務付けられる反面、保護の実施機関は被保護者の収入等の状況を適切に把握する義務を負う。しかしながら、生活保護の被保護者の生活状況が平坦なものであるとは限らず、臨時的な収入を得る機会があったり、抽象的な所得が時間の経過とともに現実的に利用可能になることがある。そのような場合、被保護者の概念上の所得状況と、現実の所得状況とで齟齬が生じることがある。生活保護法では第63条でこのような場合の調整規定を置いているが、資力の発生時期や発生した資力を現実的に費消できる時期、資力の認識ないし届出義務に関する故意・過失等、被保護者に宥恕すべき事態も少なくなく、解釈論上も多くの疑義を残す。この問題について、理論構成の整理を行う必要があり、平成28年度は裁判例の検討を通じて議論状況の整理に着手した。 その成果の一部は「生活保護法63条による費用返還義務(大阪高判平25・12・13賃社1613号49頁)」として、別冊ジュリスト社会保障判例百選に掲載された。 また、イギリス法における過誤給付の発生要因に着目した研究に着手し、公的扶助領域における過誤給付に関する裁判例と論文の蒐集に努めた。イギリス法については問題の所在を確認するに留まり、本格的な分析はできておらず、来年度以降に持ち越されることになった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
日本の生活保護法における過誤給付の問題状況を整理することができ、社会保険法や社会手当法、社会福祉サービス法等への応用可能性を確認することができた。 イギリスにおける過誤給付の問題状況を確認することができ、イギリス法の全体構造の中でいかなる地位を占め、いかなる議論がなされているのかを検討することができた。
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Strategy for Future Research Activity |
日本における行政機関側に帰責事由がある場合の過誤給付について、その事例分析を通して背後にある問題構造を把握することが必要である。このため、行政法学の成果を踏まえながら、日本法独自の問題構造を把握し、分析することが今度の推進方策である。 イギリス法における過誤給付について、集められた資料を基により詳細な分析を加え、問題状況を正確に把握するよう努めることが、今後の推進方策である。
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Causes of Carryover |
必要な書籍が発行されず、当該書籍購入に必要な費用が残ることになった。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
29年度に資料を購入する。
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