2018 Fiscal Year Research-status Report
子どもの法益主体性を支える社会保障法制に関する比較法的検討
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16K03350
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Research Institution | Saga University |
Principal Investigator |
平部 康子 佐賀大学, 経済学部, 教授 (60316164)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
倉田 賀世 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 教授 (10431298)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 社会保障法制と子ども支援 / 子ども法制 / 子どもの権利・法益保護 / 間接的主体性保証 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、変容する社会経済や家族の中で、子どもの発達・自立という価値の重点化に対応して、いかに子どもを社会保障制度に位置づけ、対応するかを検討する。 1年目の研究では、多くの給付において子どものニーズが親世帯を通じて間接的に把握され、実施されるという特質を指摘した。一方で、ドイツとの比較法的検討を通じて、福祉サービス支給決定では、司法を関与させつつ、子どもの自己決定を包含させる仕組みを検討した。 2年目の研究では、子どもの法的主体性の拡大に対応する給付方法を検討した。ひとり親家庭の子どもについて、わが国では離別の原因による所得格差・被保険者資格による保障格差等幾重もの「分断リスク」を負わさていること、イギリスでは生計維持者の死亡リスクについては一元化の方向性が見られるものの、従前生活水準の維持に向けた「移行期間」の考慮について批判があることを指摘した。 本年度は、第1に、子どもを保護するための国家の介入に着目し、児童福祉法上の被虐待児童に対する保護措置について検討し、児童虐待防止法の規定によって保護義務が「手続化」されているものの、(手続き自体の)必要性判断という点では児童の保護に対して消極的であることを指摘した。また、働き方改革の下での育児・介護支援という労働者の私的生活の保障という観点とは異なる観点に基づく政策拡充において、私的労働契約関係への公的介入的な側面を有するこれらの施策の拡充の正当化をいかに図るか、法理念が一つの転換期を迎えているという指摘をした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本年度は、予定してた児童虐待防止法性について国内の状況を検討することはできた。しかし、研究分担者が所属機関を異動したこと、比較法研究対象国(イギリス)の情勢が不安定であったことから、予定されていた国外調査を行うことができなかった。このため、助成期間を1年延長した。
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Strategy for Future Research Activity |
平成31年度は、早めの時期(夏季)に海外調査を行い、親子の利益相反を想定した場合の要件設定、給付手続き、「世帯」保障からの切り離し等について比較法的検討を行う。イギリスの受け入れがうまくいかなかった場合を想定し、比較法的研究を行っている機関(ILOなど)も調査先として検討する。
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Causes of Carryover |
研究代表者が所属機関を異動したこと及び研究対象国であるイギリスの国内事情により調査受け入れが今年度については承諾されなかったため、予定されていた調査ができなかった。 今年度は早期の段階で実施できなかった海外調査を行い、研究分担者と研究の総括をする予定である。そのため、国外旅費と国内旅費を繰り越す必要がある。
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