2016 Fiscal Year Research-status Report
経済法における中間的処理制度のあり方に関する理論的検討
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16K03356
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
瀬領 真悟 同志社大学, 法学部, 教授 (90192624)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 社会法学 / 経済法 / 中間的処理制度 / 確約決定 / EU競争法 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成28年度は、EU競争法における確約決定制度を研究対象とした。 第1に、研究実施計画(以下、計画とする)の第1点に関連して、従来型の行政処分(強制)と契約型処理(交渉)との視点から、EU競争法上の事案の検討等が行えた。 第2に、計画の第2点に関連して、確約決定が、EU競争法101条が適用されるハードコア禁止行為を対象外とすることが制度的・実務的に確立しているところであるが、多くの事例は、102条の適用対象となる市場支配的地位濫用行為であり、分野的には、IT産業などの技術革新が激しく変化の大きな市場、ガス・電力等のエネルギー産業のように伝統的に独占的な市場から競争市場へ変貌を遂げつつある市場であることが顕著であることが明らかとなった。 第3に、計画の第3点に関連して、確約決定制度の下で当事者によって提出され、法執行当局である欧州委員会が受け入れる救済措置について、当局のもつ競争上の懸念を解消するために極めて効果的であると評価されていることが明らかとなった。第2の特徴を持つ行為や市場では、措置を施す迅速性、行為や市場への適合性などについて当局が措置設計を行うよりも当事者の設計に委ね、第三者と当局による評価を下す仕組みがより効果的であることが判明した。 第4に、計画の第1点に関連して、第3のような救済が可能な背景として、当事者及び当局の両者に制度利用を促す大きなインセンティブの存在が制度及び運用において組み込まれていることが明らかとなった。制裁金の免除、手続きの簡略化などであるが、これについては内部的なものとはなるが当局による具体的な制度運用指針が策定されており、当該指針及びその運用を検討することができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究実施計画で想定した各項目について満遍なく研究が遂行できた。 ただし、いくつかの項目(研究計画の第2点における具体例の検討)については、さらなる検討の余地があると認識している。
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Strategy for Future Research Activity |
本年度は、前年度の研究内容の補充研究を行うとともに、EU競争法の確約決定制度の制度構築及び運用に関して、内容的・手続き的公正性及び公平性確保の観点から指摘されている問題点及び課題を整理し、それに対してどのような対応が可能なのか、理論的・実務的な検討を加える。研究手法としては、申請で示したように文献研究を中心に行う。本研究において文献研究が効果的なことは、前年度研究で確認されており、必要に応じて、欧米の学術研究大会に参加することや戸別訪問により現地研究者との意見交換を行う。
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Causes of Carryover |
当該年度及び次年度利用予定の研究文献の発刊・配送遅延等により、予定していた予算執行ができなかったため。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
発行・配送遅延等の対象となった研究文献の購入を行う。
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Research Products
(1 results)