2018 Fiscal Year Annual Research Report
Historical Significance and Basic Structure of Criminal Retrial System
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16K03359
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Research Institution | Yamagata University |
Principal Investigator |
高倉 新喜 山形大学, 人文社会科学部, 教授 (50301867)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 再審 / 利益再審 / 不利益再審 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、治罪法(明治13年太政官布告第37号)における再審制度の立法過程、旧々刑事訴訟法(明治23年法律第96号)における再審制度の立法過程、旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)における再審制度の立法過程、および現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)における再審制度の立法過程、ならびにこれらに関連する学説および判例を分析することによって、現行刑事訴訟法における再審制度の歴史的意義と基本構造を解明することである。 平成30年度は、前年度までの研究成果の上に補充・追加するかたちで、資料の調査・収集・整理をした上、分析・検討を行った。そして、現行刑事訴訟法における再審制度の歴史的意義と基本構造を解明した。 治罪法と旧々刑事訴訟法での再審制度は、再審開始事由を限定していたが、利益再審しか認めていなかった。旧刑事訴訟法での再審制度はドイツ法の影響を受け、再審開始事由について包括的規定を設けたが、不利益再審を導入した。現行刑事訴訟法での再審制度は憲法39条を踏まえて不利益再審を廃止したが、再審開始事由の包括的規定を含めた旧刑事訴訟法の規定のほとんどをそのまま踏襲した。それゆえ、現行刑事訴訟法での再審制度は、再審開始事由について包括的規定を置き、かつ、利益再審のみを認めているので、えん罪に苦しんでいる(元)被告人の救済に有利に働くように思える。しかしながら、現行刑事訴訟法においても旧刑事訴訟法の不利益再審の影響が根強く残っているため、再審は開かずの門であり続けた。1975年の最高裁白鳥決定以降、再審で無罪判決が下される事例が増えてきたものの、その影響は、今日の再審制度をめぐる諸論点の議論に及び続けている。
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Research Products
(2 results)