2017 Fiscal Year Research-status Report
「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度」と証拠法
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16K03366
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
松田 岳士 大阪大学, 法学研究科, 教授 (70324738)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 刑事手続 / 協議・合意 / 司法取引 / 証拠法 / イタリア法 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成29年度も、前年度に引き続き、イタリアにおける司法取引的手法を代表する「司法協力者」制度を利用して得られた情報や供述の証拠法上の扱いに関する調査を進め、これに関連して、「司法協力者」制度に関係する主要法令を翻訳し、公表した。また、日本の制度に関しては、協議・合意制度によって得られた供述を裁判所の事実認定に供する際に問題となりうる証拠諸法則の関係を検討する前提として、憲法31条の「適正手続」概念についての再検討を開始した。 より具体的には、まず、イタリアにおいて、司法協力者に科刑上・行刑上の恩典を付与する制度や保護・援助措置の制度について、関連主要法令の翻訳作業を完成させるとともに、同制度が利用された場合に同人からその見返りに採取された情報・供述等について、捜査法あるいは証拠法上、どのような取り扱いがなされているかを関連諸文献により検討した。この点に関連するのは、とりわけイタリア刑事訴訟法500条以下の一連の諸規定であるが、これらの諸規定は、同法施行後も数次の改正を経ており、また、各規定に関する解釈・改正に関する議論も相当程度蓄積していることから、歴史的経緯をたどりながら慎重に内容を検討している。 他方、日本の状況に関しては、協議・合意制度によって得られた供述を裁判所の事実認定に供する際に問題となりうる証拠諸法則の関係を検討するために、憲法31条の「適正手続」概念内容を再検討し、さらに、とりわけ自白排除法則および違法収集証拠排除法則の内容・趣旨について、従来の議論や判例の見直しを進めた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成29年度においても、前年度に引き続き、①協議・合意制度の内容と、同制度によって得られた供述を裁判所の事実認定に供する際に問題となりうる点を洗い出し、その問題点とわが国において従来展開されてきた証拠法に関する個別の議論との関連性を検討すること、そして、②イタリアにおける「司法協力者」制度の内容と、同制度導入後の証拠法の沿革およびそれをめぐる議論の内容を検討することを予定していた。 ①については、合意制度によって得られた供述を裁判所の事実認定に供する際に問題となりうる点を特定し、自白排除法則や違法収集証拠排除法則をはじめとする証拠法則の内容・趣旨の再検討を進めており、その前提として、憲法31条が要求する「適正手続」の意義を再検討する必要が生じたことから、改めてこの点に関する議論・論点を洗い出すことにした。また、②については、イタリアにおける「司法協力者」制度導入後の証拠法の沿革およびそれをめぐる議論の内容の検討を行った。 もっとも、①および②ともに、その成果を公表するには至っておらず、この点については、平成30年度に持ち越されることになる。
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Strategy for Future Research Activity |
平成30年度においても、引き続き、わが国およびイタリアにおける「司法協力者」制度によって得られた情報・証拠の刑事手続上の取扱およびこれに関する議論状況を把握するための調査・研究を行う。その際には、とくに、わが国において従来展開されてきた証拠法に関する議論の再検討、そして、イタリアにおける司法取引に起因する冤罪事件の検討に重点を置くことにする。 また、イタリアにおいて「司法協力者」を利用して得られた自白ないし供述について指摘されている危険性・問題点を、制度の差異を考慮に入れながら、日本の協議・合意制度により得られた情報・供述にはいかなる危険性・問題点が指摘されうるか、そこには、わが国固有の問題が存在しないかについて検討する。さらに、この問題に対応するためにイタリアにおいて形作られてきた証拠法の内容・運用およびこれをめぐる議論を参考にしながら、わが国の証拠法の体系を見直す作業を継続して行う。また、可能な範囲で、「取引」的手法が用いられたおそれのある過去の具体的事件の内容について検討していくことにしたい。
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Causes of Carryover |
(理由) 予算残高が2,079円となった時点において、研究に必要な資料、書籍、文具等の単価がこれを上回ったため。 (使用計画) 平成30年度に必要となる資料、書籍、文具等の購入に充てる。
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