2018 Fiscal Year Research-status Report
「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度」と証拠法
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16K03366
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
松田 岳士 大阪大学, 法学研究科, 教授 (70324738)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 刑事手続 / 協議・合意 / 司法取引 / 証拠法 / イタリア法 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成30年度も、前年度に引き続き、イタリアにおける司法取引的手法を代表する「司法協力者」制度を利用して得られた情報や供述の証拠法上の扱いに関する調査を進めた。また、日本の制度に関しては、協議・合意制度によって得られた供述を裁判所の事実認定に供する際に問題となりうる証拠諸法則の関係を検討する前提として、捜査手続および科刑手続に妥当する「適正手続」概念の関係について、主として、近時有力に主張されている「熟議による適正手続」論を批判的に検証しつつ検討した。 より具体的には、まず、イタリアにおいて、司法協力者に科刑上・行刑上の恩典を付与する制度や保護・援助措置の制度が利用された場合に同人からその見返りに採取された情報・供述等について、証拠法上、どのような取り扱いがなされているかを、この点に関連するイタリア刑事訴訟法500条以下の一連の諸規定について、改正や議論の歴史的経緯をたどりながら検討した。他方、日本の状況に関しては、協議・合意制度によって得られた供述を裁判所の事実認定に供する際の諸証拠法則の適用可能性を検討するには、その前提として、証拠収集手続の違法と科刑手続の「適正」との間にどのような関係があるかを確認しておく必要があるものと考えられる。そこで、この点について、近時提示された「熟議による適正手続」論が説くところを批判的に検証しながら、憲法31条の「適正手続」概念内容を再検討し、さらに、とりわけ自白排除法則および違法収集証拠排除法則の内容・趣旨について、従来の議論や判例の見直しを進めた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
平成30年度においては、①協議・合意制度の内容と、同制度によって得られた供述を裁判所の事実認定に供する際に問題となりうる点を洗い出し、その問題点とわが国において従来展開されてきた証拠法に関する個別の議論との関連性を検討すること、そして、②イタリアにおける「司法協力者」制度の内容と、同制度導入後の証拠法の沿革およびそれをめぐる議論の内容を検討することにくわえ、③個別(冤罪)事例から抽出した「司法協力者」の自白ないし供述の危険性・問題点の具体的内容を、制度の差異を考慮に入れつつ慎重に比較対照することにより、両国の「司法協力者」の自白ないし供述に共通する危険性・問題点が存在するか否か、 あるいは、わが国固有の問題が存在するか否かを検討することを予定していた。 ①については、合意制度によって得られた供述を裁判所の事実認定に供する際に問題となりうる点を特定し、自白排除法則や違法収集証拠排除法則をはじめとする証拠法則の内容・趣旨の再検討を行うと同時に、憲法31条が要求する「適正手続」の意義を再検討した。また、②については、イタリアにおける「司法協力者」制度導入後の証拠法の沿革およびそれをめぐる議論の内容の検討を行った。しかし、とくに①の過程で、近時有力に主張されている「熟議による適正手続」論の検討に予想以上に時間を要したことから、③についてはまだ手が付けられていない。
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Strategy for Future Research Activity |
研究最終年度においても、わが国およびイタリアにおける「司法協力者」制度によって得られた情報・証拠の刑事手続上の取扱およびこれに関する議論状況を把握するための調査・研究を行う。 その際には、自白法則に関する論文の完成を手始めに、とくに、わが国において従来展開されてきた証拠法に関する議論を、捜査法と証拠法の関係という観点から再検討する。 さらに、イタリアにおいて「司法協力者」を利用して得られた自白ないし供述について指摘されている危険性・問題点を洗い出す。その上で、制度の差異を考慮に入れながら、日本の協議・合意制度により得られた情報・供述にはいかなる危険性・問題点が指摘されうるか、そこには、わが国固有の問題が存在しないかについて検討する。さらに、この問題に対応するためにイタリアにおいて形作られてきた証拠法の内容・運用およびこれをめぐる議論を参考にしながら、わが国の証拠法の体系を見直す作業を継続して行う。その際には、前年度は適正手続手が回らなかった、「取引」的手法が用いられたおそれのある過去の具体的事件の内容の検討も可能な限り進めることにしたい。
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Causes of Carryover |
残額が少額であり、用途が限定されるため。次年度分と合わせて、必要な物品等の購入または旅費として使用する予定である。
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