2019 Fiscal Year Annual Research Report
Plea Negotiations and Agreements and Evidence Rules
Project/Area Number |
16K03366
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
松田 岳士 大阪大学, 法学研究科, 教授 (70324738)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 刑事手続 / 協議・合意 / 司法取引 / 証拠法 / イタリア法 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究最終年度である令和元年度も、イタリアにおける司法取引的手法を代表する「司法協力者」制度を利用して得られた情報や供述の証拠法上の扱いについて調査する一方で、日本の制度に関して、協議・合意制度によって得られた供述を裁判所の事実認定に供する際に問題となりうる自白排除法則(憲法38条2項、刑事訴訟法319条1項)の趣旨説明について、従来の判例・学説を批判的に検討し直し、その再構成を試みた。 より具体的には、まず、イタリアにおいて、司法協力者に科刑上・行刑上の恩典を付与する制度や保護・援助措置の制度が利用された場合に同人からその見返りに採取された情報・供述等について、その信用性や適正性を担保する制度の内容や、証拠法上の取り扱いを調査し、両者の関係について考察した。他方、日本の状況に関しては、協議・合意制度によって得られた供述を裁判所の事実認定に供する際に問題となりうる自白排除法則の内容・趣旨について、とりわけ「約束による自白」の証拠能力の問題を念頭において、従来の議論や判例の見直しを進めた。判例は、かつて、「被疑者が、起訴不起訴の決定権をもつ検察官の、自白をすれば起訴猶予にする旨のことばを信じ、起訴猶予になることを期待してした自白は、任意性に疑いがあるものとして、証拠能力を欠くものと解するのが相当である」としており(最判昭和41年7月1日刑集20巻6号537頁)、同判例の趣旨は、不任意自白は虚偽排除説によって説明されることが多かった。しかし、虚偽排除説については、その前提となる「不任意自白は虚偽を含む危険が大きい」という命題自体の妥当性について根本的な疑念が生じたため、自白排除法則の趣旨説明のあり方について、違法収集証拠排除法則との関係性も考慮にいれながら、根本的に検討し直した。
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