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2017 Fiscal Year Research-status Report

「社会の平穏を害する罪」の現代的再構築

Research Project

Project/Area Number 16K03368
Research InstitutionKyushu University

Principal Investigator

野澤 充  九州大学, 法学研究院, 准教授 (70386811)

Project Period (FY) 2016-04-01 – 2020-03-31
Keywords業務妨害罪 / 公共の平穏 / 社会法益 / 刑事法制史
Outline of Annual Research Achievements

本研究はドイツやオーストリアに見られる「社会の平穏を害する罪」を現代社会にふさわしい形で再構成し、日本での新たな立法提言の足掛かりとするものであり、そのアプローチは①歴史研究を前提とした比較法研究を行うこと、および②日本における当該加害行為に関する現状の問題分析という2つの側面から構成されている。
平成29年度は、研究実施計画の上では①歴史研究を前提とした比較法研究については、ドイツに渡航する時間がやはりどうしても確保できなかったものの、ドイツ刑法典126条(「犯罪の脅迫による公共の平穏の妨害」罪)の1976年の大幅な改正に関する資料をある程度集めることができ、これについて報告して論文にまとめる準備ができつつある。また、1871年ライヒ刑法典制定当時の議事録およびその理由書も参照することができるようになったため、制定当時の古い規定形式の由来も明らかにできつつあるといえる。なお、同時進行で1871年ライヒ刑法典全体の制定に関する経緯を明らかにする必要が出てきており、この点についての資料収集・検討も進めている。
また②日本における当該加害行為に関する現状の問題分析に関しては、業務妨害罪の判例リストの作成を行っており、次年度に向けてこれに関する論考を発表予定である。また、戦前の「安寧秩序に対する罪」の反省を踏まえての「現代的立法論」を提示する必要から、戦前の「安寧秩序に対する罪」の問題点の検討のために、当時の立法資料を収集した。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

平成29年度においては、①歴史研究を前提とした比較法研究の側面に関しては、ドイツに渡航することはできなかったものの、その分だけ日本で可能な限りの資料収集に集中することができたため、「犯罪の脅迫による公共の平穏の妨害罪」(ドイツ刑法126条)に関連する諸資料(およびその背景となる1871年ライヒ刑法典全体の立法資料)を多く集めることができ、結果的に論文にまとめるまでの準備が整ったといえる。また②日本における当該加害行為に関する現状の問題分析の側面に関しては、「業務妨害罪」の資料は収集でき、論文作成のための準備が整ったといえる。また関連して「安寧秩序に対する罪」の資料も準備できつつある。

Strategy for Future Research Activity

現時点において必要な資料の収集に関してはある程度検討可能なレベルまで達成できた。しかし当該法規定を実際に運用しているドイツにおいてどのように理論的評価がなされているのかは、資料収集によるのではなく、現地での調査が必要なものであると考える。このため、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)により最終年度である平成31年度はドイツにおいて現地の研究者との意見交換を通じての文責を行う予定である。このための準備として、平成30年度は①歴史研究を前提とした比較法研究の側面に関しての当座の分析結果を論文にまとめる予定である。また②日本における当該加害行為に関する現状の問題分析の側面に関しては、戦前の「安寧秩序に対する罪」の問題点を払拭するような立法論の展開の必要から、こちらの分析に比重を置く必要があるものと考えている。

  • Research Products

    (4 results)

All 2018 2017 Other

All Journal Article (2 results) (of which Open Access: 1 results) Remarks (2 results)

  • [Journal Article] 窃盗罪における「財産損害」?──「相当額の対価」が存在する事例に関連して2018

    • Author(s)
      野澤充
    • Journal Title

      立命館法学

      Volume: 375・376号 Pages: 264頁-289頁

  • [Journal Article] 刑法典における一般的自首規定の制度根拠──明治期以降の規定を素材に2017

    • Author(s)
      野澤充
    • Journal Title

      法政研究

      Volume: 84巻3号 Pages: F63頁-F100頁

    • Open Access
  • [Remarks] 刑法典における一般的自首規定の制度根拠──明治期以降の規定を素材に

    • URL

      https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1913972/p284.pdf

  • [Remarks] 窃盗罪における「財産損害」?──「相当額の対価」が存在する事例に関連して

    • URL

      http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/17-56/013nozawa.pdf

URL: 

Published: 2018-12-17  

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