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2017 Fiscal Year Research-status Report

イギリスにおける秘密保護に関する基礎的研究

Research Project

Project/Area Number 16K03369
Research InstitutionKumamoto University

Principal Investigator

澁谷 洋平  熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 准教授 (20380991)

Project Period (FY) 2016-04-01 – 2019-03-31
Keywords秘密保護 / イギリス法 / 守秘義務
Outline of Annual Research Achievements

本研究の計画では、平成29年の6月までを第1期研究、平成29年7月から平成29年12月の6か月間を第2期研究、平成30年1月以降を第3期研究として、それぞれイギリスにおける医師の守秘義務に係る法制度の調査、守秘義務解除の諸事由(正当化事由)の研究、ならびに日本法への示唆の探究に充てることとしていた。
かかる研究計画に基づき、平成29年度は、医師の守秘義務に関する多様な法源(エクイティ上の義務を起源とし、1988年人権法8条によるプライバシー権が部分的に影響、その他、GMC指針などのソフトローも存在)と法的効果(インジャンクション、損害賠償、医業停止)を擁する法制度の調査(第1期研究)を終え、医師による守秘義務解除、とりわけ刑事手続における取扱いについて、1969年のParry-Jones対The Law Society事件以降、現在に至る判例の動向を調査した(第2期研究)。
第2期研究は現在も調査継続中であるが、イギリス法においては、「司法の利益の優越」という観点のもと、刑事手続、とりわけ公判段階における医師の特権(医療情報に関する証言拒否権)は存在しないものとされる一方、捜査段階においては1984年警察及び刑事証拠法の適用により、医療情報が幅広く保護されていること、そこでは衡量要素となる諸利益が相当に異なって解されていること、他方、医師による任意の情報提供については、捜査・公判段階を問わず広く適法であり、守秘義務違反を構成しないと解されていることなどが確認された。
守秘義務解除の一般的な許容基準について、平成30年度初頭に検討を行い、第2期研究から速やかに第3期研究に移行する計画である。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

平成28年4月14日、16日に発生した一連の熊本地震の影響により平成28年度第1期研究に遅れが生じ、第1期研究期間を平成29年9月まで3か月延長したことにより、第2期研究の着手が平成29年10月にずれ込んだ上、平成30年3月に完了予定の第2期研究にも若干の遅れが生じているため。

Strategy for Future Research Activity

調査対象となる図書、文献、判例等を精選し、第2期研究を平成30年6月頃をめどに完了し、第3期研究期間(当初予定8か月間)を同年12月までとし、第4期研究(総括総括・論文執筆)を平成31年3月までと修正することで、当初期間での研究の完了を目指したい。

Causes of Carryover

第1期研究終了後に海外調査1を予定していたが、訪問予定であった現地研究者との日程調整がうまくいかず、実現できなかったため、旅費の執行でかなり余剰が生じた。
平成30年度中、夏と春の2回、海外調査に出ることで、当初の計画通り、研究内容の確実なフォローを図る予定である。

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Published: 2018-12-17  

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