2018 Fiscal Year Annual Research Report
A study on exemption of punishment under the demand for individualized punishment
Project/Area Number |
16K03370
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Research Institution | Osaka City University |
Principal Investigator |
金澤 真理 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (10302283)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 当罰性 / 要罰性 / 再犯防止 |
Outline of Annual Research Achievements |
従来の調査により得られた資料及びそれに加えた分析に基づいて、日本における刑の免除制度の課題を析出し、考察を施した。刑の免除の選択に裁判官(裁判員裁判の場合、裁判員も含む)の裁量の余地がある場合、免除を基礎づける事実、量刑上の考慮事由を総合的に判断して免除の可否が決せられる。例えば、過剰防衛における刑の減免の選択では、正当防衛が可能な状況、防衛行為が過剰に至った過程等の具体的事実が衡量の要素に含まれる。また、必要的減軽、裁量的免除を効果とする中止未遂の場合、減軽か免除かが択一的であり、このように、裁判官の裁量範囲が部分的に限定されている場合には、中止未遂の要件を基礎づける事実、量刑事由に加え、実際に生じた被害の程度等が重視され、免除の判断が厳格化すると推察される。 これに対し、免除の効果は規定されているものの、免除となり得る事例は起訴の段階で選別される場合(それを立法の段階で明らかにしていた例として、自動車の運転により非とを死傷させる行為等の処罰に関する法律上の免除の規定である)、検察官の起訴裁量が決定的な機能を果たしている。この局面においては、再犯の防止を含む、処罰の必要性に関する判断が手続の早い段階に前倒しされていると言える。 (実)刑の必要性に関する判断が所定の手続を伴う司法判断であるべきだとすれば、前者の判断が優先されることとなるが、他方、被告人の手続負担の緩和や司法のコストの削減の観点から後者が優れていることとなる。最終年度は、上記の二律背反を克服し得る、再犯の防止にとどまらない刑罰のあり方について、検討を加え、その成果を学会の場で報告した。
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