2018 Fiscal Year Research-status Report
相続不動産をめぐる取引の安全と特定相続人の利用利益保護
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16K03394
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
石田 剛 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (00287913)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 配偶者居住権 / 特定財産承継遺言 / 取得時効 / 不動産賃借権 / 相続と登記 / 使用貸借 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は相続による権利承継に際して特定の相続人(具体的には被相続人の配偶者)が被相続人の生前から享受していた居住利益を引き続き保護されるために新たに設けられた配偶者居住権および配偶者短期居住権に関して、従前の議論と法制審議会における立法経緯を精査して、その意義と問題点を分析した。その成果を大学院や学部の教育にただちに反映させるとともに、法律家や法曹志望の学生を主な名宛人として改正法の内容を解説する書籍の一部を分担執筆した。同書は令和元年5月中に出版予定である。 次に、改正民法899条の2が新設され、相続と登記に関する問題は、今後177条ではなく、同条の適用問題として処理されることになった。これより、いわゆる特定の相続人に特定の財産を「相続させる旨の遺言」(特定財産承継遺言)に関しても、法定相続分を超える部分の取得に関して受益相続人はその旨を登記をしないと第三者に対抗することができないとされた。この改正に伴い、遺産分割後の第三者と登記の問題の構造把握にも影響が生じる可能性があることが指摘されている。そこで、改正前民法における判例法理が今回の改正でどのような影響ないし変容を受けうるのかを考察し、その成果を法律専門家向けの雑誌掲載論文にまとめた。同書も令和元年5月に出版予定である。 さらに相続を契機とする占有の性質(他主占有から自主占有への)転換に関する判例法理の展開をフォローし、分析と整理を行った。また賃借権の取得時効に関する判例の総合的検討を行い、残された問題点を解決する際の指針となる考え方を打ち出した。その成果は法律専門家向けの注釈書にそのエッセンスを盛り込む予定である。 さいごに、当該研究課題に間接的に影響するものとして、平成29年債権法改正において大きな変容を経験した債権総論分野の内容につき研究会を重ね、その成果を法学に関心を持つ学生一般に向けた教科書や参考書に結実させた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
概ね研究計画は順調に進んでいる。 もっとも、債権法に加えて相続法改正の動きをフォローする作業に思いのほか時間を要したことから、当初予定していた外国における調査・情報・文献収集があまり進んでおらず、特に遺言の基礎理論に関する外国法・比較法研究を急ピッチで進めることが喫緊の課題である。
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Strategy for Future Research Activity |
遺言相続・法定相続の基礎理論に関する比較法研究を進めることを通じて、遺産共有の法律関係につき、その管理処分のあり方をめぐり解釈論・立法論を展開するための基盤となる視点の獲得に努める。 あわせて、特に共同相続の場合に生じる共同占有の法律関係を中心として、占有の基礎理論の深化につながる知見を得るために、占有法をめぐる比較法研究も並行して行う予定である。
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Causes of Carryover |
学内外の業務が想定していた以上に多く、2018年度夏季又は春季休暇中に構想していた外国での調査・資料収集をする機会を確保することができず、そのために計上していた渡航費及び図書購入費などが現実に支出されることがなかった。図書資料の収集はこれから随時進める一方で、2019年度の冬季または春季休暇中に海外調査・資料収集を約1年遅れで実施する予定である。
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Research Products
(8 results)