2019 Fiscal Year Research-status Report
相続不動産をめぐる取引の安全と特定相続人の利用利益保護
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16K03394
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
石田 剛 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (00287913)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 取得時効 / 相続 / 賃借権 / 対抗問題 / 共同相続と登記 |
Outline of Annual Research Achievements |
令和元年度は、共同相続において相続人の一人が相続不動産を取得時効するための要件の問題を主に念頭において、より広く取得時効の要件及び効果について、フランス法との比較という視点をも織り込んで研究をさらに深めた。その主要な成果は、現時点では未刊行であるものの、出版社に提出済みの佐久間毅編『新版注釈(3)民法総則(3)』の民法162条及び民法163条の注釈という形で結実している。この問題は、目下、法制審議会で検討が進められている共有法・不動産登記法の改正作業においても、改正対象として取り上げられているものであり、立法論として多角的な検討を進めてゆくための基礎研究としての意義があると考えられる。 また、同論文においては賃借権の時効取得という解釈論上の難問についても、従来の議論を整理しつつ、今後の議論を深めるための分析視点を提示している。 さらに、共同相続による権利の承継に関して新設された民法899条の2第1項について、その意義、とりわけ民法177条との関係及び同条が適用される範囲などの解釈問題が法改正を契機として新たに生じているところ、平成29年度に発表した論文「『相続登記の欠缺を主張する正当の利益』に関する覚書」の問題意識をさらに深めて検討を進めた。共同相続に基づく権利承継の特殊性にかんがみ、民法899条の2第1項が民法177条の特則として設けられたことの意味を探求した結果、対抗要件欠缺の効果として甘受すべき内容について、通常の対抗関係とは異なり、法定相続分による取得に限り対抗不能の効果を受けないとすることによって、共同相続人による法定相続分の取得が強固な権利として保障されるべきことを明らかにした点に同規定の意義を見出そうとするものである。この研究成果は令和2年7月に刊行予定の定期刊行物「法学教室」に論文として掲載される予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
令和元年度も一定の研究成果は残したものの、学外における社会貢献活動及び法学研究科執行部として学内行政に多くの時間を費やす必要があったため、比較法研究を進めるための時間を確保することが難しかった。法定相続及び取得時効の研究は相当程度前進したといえるものの、遺言制度の比較法研究が遅れており、この点について基礎研究を加速することが残された課題であるといえる。
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Strategy for Future Research Activity |
令和2年度も学内外の業務に追われる状況に変わりないものの、令和元年度末より生じた新型コロナウィルス感染拡大の影響で研究教育活動のあり方を抜本的に見直す契機が生じ、令和2年度は比較法研究の方法に関しても工夫を重ねることで、短期の在外研究のための出張が仮にできない場合でも、それに代替する方法で資料を収集し、学術交流を重ねることを企図している。それにより遺言制度に関する比較研究を前進させ、一定の研究成果を結実させたいと考えている。
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Causes of Carryover |
学外における社会貢献活動と研究科内の学内行政に関連する活動に時間を費やす必要があり、春夏休暇の間に予定していた短期在外研究をすることができず、その分の旅費を繰り越す必要が生じた。次年度可能であれば欧州出張のための旅費に充てる予定である。
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Research Products
(9 results)