2020 Fiscal Year Research-status Report
相続不動産をめぐる取引の安全と特定相続人の利用利益保護
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16K03394
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
石田 剛 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (00287913)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 取得時効 / 所有の意思 / 賃借権 / 共同相続 / 動産債権譲渡登記 / 譲渡制限特約 / 抗弁の対抗 / 相殺 |
Outline of Annual Research Achievements |
共同相続及び取得時効に関する研究をさらに進め、所有の意思の判定基準及び賃借権の取得時効の要件に関する研究成果を『新版注釈民法(3)総則Ⅲ』の分担執筆原稿として提出するとともに(現在初校の校正作業中であり、他の執筆者の原稿が全部集まっていないため、刊行は少し先になる予定)、共同相続による物権変動を規律する899条の2の解釈にまつわる諸問題を検討し、あるべき方向性を提言した。所有の意思に関しては、特に自主占有推定を覆す事由としての「他主占有権原」及び「他主占有事情」の関係性をどう捉えるかという問題点、共同相続人の一人が相続財産である不動産を単独で占有を継続する場合の問題点等を検討し、共有法の改正で検討の俎上に載せられた問題についても指摘を行った。賃借権の取得時効に関しては、時効制度の趣旨の多元的理解を踏まえ、事案類型毎にその要件・効果両面から詳細に分析をした。 次に、動産債権譲渡担保に関する公示の在り方につき、法制審で検討が進められている立法提案の基礎となった有識者の提案に対して学理的に考察する論文を発表し、所有権帰属型の担保の要請に即した登記制度の将来像につき提言するとともに、東アジア国際シンジウムで報告を担当した日本の不動産登記制度の紹介を内容とする内容の原稿を執筆し、既に公刊した。 さらに2017年改正の注釈書において、債権譲渡に関する条項(466条~469条)の執筆を分担し、譲渡制限特約及び債務者の抗弁放棄(改正前民法における「異議をとどめない承諾による抗弁の切断)等の諸問題につき、最新の研究成果を踏まえた解説と今後の課題の指摘を行った。あわせて改正民法511条、469条、468条における解釈論上残された問題を解明するために、改正前民法下の判例の先例的意義を検証する3つの原稿を執筆し、既に提出した(現在初校段階で、他の執筆者の脱稿をまって令和3年度中に刊行予定)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
コロナ禍により遠隔授業・遠隔試験の準備などに追われる一方、外国出張が当分の間不可能となり、予定していた比較法研究・外国での調査研究を実施することができなかった。また、昨年度に引き続き、法学部研究科の執行部(教育研究評議員)として学内行政に多くの時間を費やさざるをえず、研究に充てる時間を十分に確保することも難しかった。そのような状況下において、取得時効及び遺産共有に関してはある程度まとまった研究成果を出すことはできたが、家族法の根幹に関する議論をふまえたうえでの遺言制度の比較法研究を前進させることは結局できずじまいとなった。令和3度は、令和2年度実施することができなかったこのような基礎研究作業を重点的に行い、一定の成果を生み出すことが課題である。
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Strategy for Future Research Activity |
当面は引き続き外国出張が困難な状況が続くことが見込まれるため、比較法研究は文献研究の方法により可能な範囲で行うこととする一方、相続法の基礎理論を深めるために、家族法とりわけ家族とは何か、という点に関する日本法の従来の議論状況を整理し、今後の課題に向き合う基礎的視点を抽出することを主な目的として、本研究をまとめる方向で軌道修正を図る。
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Causes of Carryover |
コロナ禍により予定していた海外出張が当面不可能となり、研究計画の微修正に伴い使用計画についても変更する必要が生じたから。もともと海外出張旅費に割り振られていた分を内外の文献購入費及び資料収集やデータ整理等の補助業務に係る人件費に転用する予定である。
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Research Products
(8 results)