2018 Fiscal Year Annual Research Report
The Creditor Protection in Corporate Division (Spin-off) and Sale of Assets
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16K03396
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
村上 裕 金沢大学, 法学系, 准教授 (80377374)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 会社分割 / 事業譲渡 / 債権者保護 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、会社分割・事業譲渡規制の在り方を、アメリカ法との比較法から示唆を得ることにある。平成30年度においては、ソルベンシー・オピニオンについての判例・学説の分析を行った。一般にアメリカ法において、組織再編における債権者保護は連邦破産法などによる詐害譲渡防止や法人格否認の法理などの事後規制により、事前規制は債権者と会社間の契約に基づく自衛によるものとされてきた。しかし、アメリカでは実務上、組織再編を実行する前に、組織再編後の会社の支払能力を投資銀行などが証明する書面が発せられている。この書面、即ちソルベンシー・オピニオンが、日本法でいう債務の履行の見込みに関する書面の役割、とりも直さず事前規制の役割を果たしている。ただしこのオピニオンに、何も問題がないというわけではない。オピニオン発行会社の依頼会社からの独立性の問題や、発行会社に対してオピニオン作成のために提供される財務データの不正確性といった問題がある。実際オピニオンが発行されたにもかかわらず依頼会社が破綻したため、訴訟となり、オピニオンの信頼性を裁判所が疑問視するケースが複数見受けられる。しかしそれを理由にオピニオンを廃止すべきとの主張はアメリカでは見受けられず、信頼性のあるオピニオンが発行された場合には依頼会社の取締役の責任を免責するべきとの有力な見解すらある。これは、事前規制たるオピニオンをより実効的なものにする方向での提案であり、会社分割・事業譲渡規制においていわゆる直接請求権のような事後規制のみならず、事前規制も重要性を持つことを示すものといえよう。また上記のオピニオンに関する研究とは別に、一方で事後規制に関する検討も行っており、日本法の分析において会社分割と信義則が問題となった最高裁決定について東北大学商法研究会にて報告の機会を得た。
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