2016 Fiscal Year Research-status Report
第三者が占有・登記を有する又は取得すべき物の引渡請求権・登記請求権の強制執行
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16K03405
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
青木 哲 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40313051)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 判決効 / 請求の目的物の所持者 / 不動産登記 / 第三者再審 / 共同訴訟 / 強制執行 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、請求権の権利義務の主体又は請求権を表示する債務名義の当事者以外の者を第三者として、第三者が占有する物の引渡請求権、第三者名義で登記されている不動産の登記請求権、第三者への引渡しを求める物の引渡請求権、第三者名義の登記を求める登記請求権の強制執行のあり方を明らかにすることを目的としている。そのために、第三者が占有・登記を有する又は取得すべき場合における、占有・登記をめぐる実体的な法律関係を明らかにする必要がある。 平成28年度の研究実施計画において検討を予定した問題のうち、当事者のために請求の目的物を所持する者ヘの判決の効力の拡張の場面において、権利者と所持者との間にどのような実体法上の法律関係が想定されているのかという問題についての研究成果として、「請求の目的物の所持者に対する判決効について」(松本博之先生古稀祝賀論文集)を公表した。また、権利能力のない社団の代表者等の名義への不動産登記請求における登記請求権の帰属主体の問題についての研究成果として、「権利能力なき社団の代表者個人名義の所有権移転登記請求訴訟における原告適格――最一小判平26.2.27の検討――」(金融法務事情2043号)を公表した。 そのほか、入会権の対外的確認訴訟において提訴に同調しない入会権者がいるために一部の入会権者が訴えを提起する場合の判決効について「共同訴訟と判決効の主観的範囲」(法律時報88巻8号)を公表した。さらに、第三者による再審の訴えについて「第三者による再審における詐害性について―明治23年民事訴訟法483条の詐害再審を中心に」(徳田和幸先生古稀祝賀論文集)を公表した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成28年度の研究実施計画として、年度の前半は、いくつかの問題について、従来の研究・判例を整理し、分析することを計画し、年度の後半は、ドイツにおいて関連する問題についてどのように考えられているのかを明らかにすることを計画した。これらのうち、当事者のために請求の目的物を所持する者ヘの判決の効力の拡張の場面において、権利者と所持者との間にどのような実体法上の法律関係が想定されているのかという問題と、権利能力のない社団の代表者等の名義への不動産登記請求における登記請求権の帰属主体の問題について、研究成果を公表した。
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Strategy for Future Research Activity |
平成29年度の前半は、第三者異議訴訟の諸問題、特に、原告第三者の占有が異議事由になるのか、第三者異議訴訟の原告が実現されるべき請求権と同じ内容の義務を負うことは、同訴訟における抗弁となるのかという問題を検討する。また、債務名義上の債権者が第三者への物の引渡しを求める請求権について、その強制執行のあり方を検討する。 平成29年度の後半は、請求権の相手方以外の第三者の名義で登記された不動産における登記請求権の強制執行のあり方について、請求の目的物の所持者に対する強制執行のあり方を参考に、意思表示義務の強制執行や不動産登記法において問題となるべき点を明らかにして、検討する予定である。
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Research Products
(6 results)