2018 Fiscal Year Annual Research Report
Compulsory execution with regard to property that is possessed or registered by a third party
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16K03405
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
青木 哲 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40313051)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 任意的訴訟担当 / 再審の訴え / 当事者適格 / 民事執行法 |
Outline of Annual Research Achievements |
第1に、確定判決の既判力が及ぶ第三者が提起する再審の訴えを対象として、本案の訴えにつき当事者適格を有しない第三者が再審原告となる適格を有するのかという問題を検討し、「再審の訴えにおける原告適格と「本案の審理及び裁判」について」という論文を執筆した。再審の訴えにおける審判対象として、事件の再審理および確定判決の取消しを求める申立てと、本案の請求についての申立てを区別すべきこと、第三者が提起する再審の訴えにおいて、第三者は、前者の申立てとの関係では当事者(再審原告)であるが、後者の申立てとの関係では当事者ではないことを示した。 第2に、第三者が権利義務の主体のために当事者として訴訟追行をする場合である訴訟担当のうち、権利義務の主体からの授権に基づいて当事者適格を取得する任意的訴訟担当について、明文のない任意的訴訟担当の許容性や授権の認定について判示をした最大判昭和45年11月11日民集24巻12号1854頁を中心に、雑誌『法学教室』に解説を執筆した。同判決においては、民法上の組合の組合規約によりその業務執行組合員に対して包括的に対外的業務執行の授権がされていることから、包括的な訴訟追行の授権が認められ、これにより具体的な訴訟における任意的訴訟担当の基礎となる訴訟追行の授権が肯定されたことを示した。 第3に、金銭債権を実現するために債務者の預金債権に対して債権執行の申立てをするには、債務者の預金口座についての情報を得ておく必要がある。そのための制度として現在国会で審議されている金融機関から債務者の預金等に関する情報を取得する制度について検討をし、日本民事訴訟法学会のシンポジウムにおいて「第三者から債務者財産に関する情報を取得する制度」という報告をした。第三者から情報を取得する際に、債務者に対して事前の手続保障の機会を与えないことの根拠を示した。
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Research Products
(4 results)