2018 Fiscal Year Annual Research Report
Deterrence Function of the Liability for Misstatement in Mandatory Disclosures
Project/Area Number |
16K03421
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
和田 宗久 早稲田大学, 商学学術院, 教授 (60366987)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 不実開示 / 金融商品取引法 / 会社法 / 民事責任 / 課徴金 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、証券市場において上場会社等が不実開示を行った際、そのことに対して課され得る刑事責任、行政処分、民事責任に関連する制度の関係性を明らかにするとともに、とくに法人としての上場会社やその役員等の民事責任に関する制度について、その制度設計のあり方、さらに、当該制度の解釈・運用のあり方を明らかにしていくことを目的とするものである。 平成30年度においては、とくに下記の研究成果(研究発表)で挙げている「有価証券届出書の虚偽記載と元引受証券会社の民事責任-FOI事件」の執筆を通じ、東京高判平成30年3月23日資料版商事法務414号84頁について評釈を行い、上場時における有価証券届出書等の虚偽記載に関する関係者(元引受証券会社や金融商品取引所を含む)の責任のあり方についても分析・検討を行ったことが一つの契機となった。 すなわち、「不実開示の抑止」ということを考えていくうえでは、個人としての役員、証券取引所、元引受証券会社、監査法人等の責任のあり方や、それら主体の責任と法人としての会社の責任との関連性について研究を行っていく必要性があるとの認識に至った。現状、裁判所は、前記FOI事件において、それら関係者の中では、社外監査役についてのみ責任を認めたものの、私見では、元引受証券会社、考え方によっては、証券取引所の責任も問われるべき事件であったと考える。 「不実開示の抑止」の観点からいえば、役員等、各種ゲートキーパー、法人としての会社に対し、どの程度の賠償負担を持たせることが、バランスをもって抑止機能や損害の手填補機能を実効的に発揮できることに結びつくかという視点に立った研究を行っていく必要があり、具体的には、次の段階として、定量的なデータや説得力のあるモデル等用いた分析・検討を行うことが必要であるということについて、下記の一連の研究発表の中で主張した。
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