2017 Fiscal Year Research-status Report
著作物等の大規模電子化プロジェクトにおける拡大集中許諾制度の可能性
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16K03433
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Research Institution | Yokohama National University |
Principal Investigator |
御幸 エルガ (田渕エルガ) 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 准教授 (00759631)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 著作権 / 拡大集中許諾 / 権利制限 / フェア・ユース |
Outline of Annual Research Achievements |
拡大集中許諾(ECL)制度は、権利制限という手段に頼らずに著作物等の円滑な利用を可能とする側面がある。平成29年度は、この側面に焦点をあてた比較法的検討を行った。具体的には、ECL制度を含め、著作物の利用を希望する者が合理的にライセンスを受けられるような体制づくりを権利者側に促すものと捉えることができる仕組みについて、比較法的分析を行った。 検討の対象とした利用領域は主に大学教育に関連した複製である。 検討の対象とした国は米国、英国及び北欧諸国である。米国においては権利者側において利用者がライセンスを合理的に受けやすい環境を整えていれば、それにも関わらず無断で利用行為が行われた際には、権利制限規定が適用されにくくなる方向で著作権法を解釈する裁判例が存在する。英国においては、ライセンスを受けることが可能であれば、無許諾の利用は許容されないことが法律に規定されている。北欧においては、複写が広がり始めた1970年代に、集中管理団体と利用者である教育機関との間においてライセンス契約が締結される見込みが高かったことから、ECL制度の対象となった。これらの国における判例の動向や法制度の分析に加え、この検討課題と関連する争点を取り扱った世界貿易機関(WTO)における紛争事例も比較検討の対象に加えた。 著作者は一定の利用行為を行う権利を専有するが、その内容は、一定の場合において制限されている。どのような場合に著作者の権利が及び、どのような場合に著作者の権利を制限することが許容されるのか。ライセンス体制が整えられているという実態はこれに対してどのような影響を及ぼすのか。こうした問題意識に基づいた上記比較法的検討を行い、「著作権法における権利制限と許諾(ライセンス)の関係に関する比較法的考察―教育における利用を題材に―」(横浜法学 第26巻第2号 2017年12月)と題した論文にまとめた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
著作物の利用を希望する者が合理的にライセンスを受けられるような体制づくりという観点から、拡大集中許諾(ECL)制度とそれ以外の仕組みや制度とを比較することができた。拡大集中許諾制度の優れた点と課題について考察を行うための重要な材料となるものである。 なお、米国では、Google による大学図書館の蔵書等のスキャン・デジタル化事業である Google Booksプロジェクトの中の行為が著作権侵害に当たるとして、作家・出版社らが Googleに対して訴訟を起こした。最終的に裁判所はGoogleによる全文デジタル化及びスニペット表示の提供はフェアユースとして認められると判断した。これに至る過程において、GoogleがECLに類似した枠組を構築することを内容とする当事者間の和解案が示されたことを背景に、米国著作権局は非営利の教育・研究目的に限定したECL制度の試験的な導入に向けた検討を開始した。しかし、当該検討については顕著な進捗はみられず、現在のGoogle Booksプロジェクトにおいて取り組まれている形での大規模電子化事業については、フェア・ユースの適用が認められた。したがって、米国については、ECL制度導入に関する議論ではなく、これに代わるものとして、著作物のライセンス体制の有無とフェアユースの成立に関する議論に関する分析を行った。
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Strategy for Future Research Activity |
フランスにおける動きを分析する。フランスにおいては、絶版書籍の電子化に限定されたECL類似の制度とも評価できる「書籍電子利用法」が2012年に制定された。同法により、絶版となった20世紀の書籍(著作権保護期間満了前のものに限る)のデータベースを整備し、データベースに登録された書籍については、認可された集中管理団体が利用者に対し複製と配信に関する利用許諾及び利用料の徴収を行い、著作権者や出版者に分配する制度が創設された。しかし、同法や同法を施行するデクレ(命令)の合憲性や欧州法制との整合性などが争われた結果、上記デクレの一部が無効とされた。一連の動きを分析する。 これに加え、最終年度である平成30年度は、これまでの検討を踏まえた総合的な考察を行う。
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Causes of Carryover |
資料費及び出張旅費を抑えることができたため、次年度使用額が生じた。 今後の資料費、及び必要に応じて外国出張旅費に充てる予定である。
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Research Products
(5 results)