2017 Fiscal Year Research-status Report
投資取引訴訟における損害賠償額の調整に関する実態的・法理論的研究
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16K03440
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Research Institution | Nanzan University |
Principal Investigator |
王 冷然 南山大学, 法学部, 教授 (70546639)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 投資取引損害賠償 / 過失相殺 / 適合性原則違反 / 説明義務違反 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、投資取引訴訟における損害賠償額の調整をめぐる裁判の実態を精査し、そこに体現された損害賠償額を割合的に減額する根拠の内実を分析し、そのうえで、投資取引の領域において、損害賠償額の調整によって、顧客に損害の一部を負担させることの当否およびそれを支える損害分配原理とは何かを明らかにし、損害賠償額の調整に関する理論構造全体に対する影響を解明することである。 本年度では、主に裁判例の収集と分析を中心に作業を行い、その成果の一部をまとめて公表した。 具体的には、データベースを利用して、適合性原則違反、説明義務違反をキーワードとして投資取引被害に関する裁判例を検索し、その中に紙媒体に公表されたものを選び出したうえ、過失相殺が行われた裁判例と行われてない裁判例を選別した。また、裁判所は過失相殺を利用して損害額の一部を顧客に負担させるとき、金融業者の義務違反の種類との関係を明らかにするため、金融業者の義務違反は適合性原則違反と説明義務違反のどちらの単一の義務違反であるものと、二つの義務違反であるもの、両者を含む複数義務違反であるものに分けて分析する必要があり、まず、金融業者の損害賠償責任を認める重要な根拠である適合性原則違反に関する裁判例の過失相殺の判断手法を分析し、裁判所は顧客のどのような要素を取り上げて「被害者の過失」として認定し損害額の一部を顧客に負担させたかを明らかにし、それをまとめて、論文の一部として投稿した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
予定どおり、裁判例の整理作業を行い、金融業者の行為義務を基準に、各義務違反の場合での過失相殺に関する裁判例を類型化し、それぞれの判断手法や基準を分析し、論文をまとめる作業を行い、一部を公表することになった。
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Strategy for Future Research Activity |
最終年度において、日本の裁判例に関する分析作業を継続するとともに、米国における投資取引訴訟での損害賠償額の認定に関する文献を精査し、日本法との比較を行い、連載中の論文を完成する。
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Causes of Carryover |
購入予定の洋書の出版が遅れたため、106,486円の未使用額が発生した。 次年度は当該未使用額を利用して洋書を購入する。
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Research Products
(4 results)