2018 Fiscal Year Annual Research Report
Considering Compensatory Damages and Comparative Negligence in Investment Transaction Litigation
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16K03440
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Research Institution | Nanzan University |
Principal Investigator |
王 冷然 南山大学, 法学部, 教授 (70546639)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 過失相殺 / 損害賠償額の調整 / 適合性原則違反 / 説明義務違反 / 投資取引損害賠償 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、投資取引訴訟における損害賠償額の調整をめぐる裁判の実態を精査し、そこに体現された損害賠償額を割合的に減額する根拠の内実を分析し、そのうえで、投資取引の領域において、損害賠償額の調整によって、顧客に損害の一部を負担させることの当否およびそれを支える損害分配原理とは何かを明らかにし、損害賠償額の調整に関する理論構造全体に対する影響を解明することである。 本年度では、主に裁判例の分析を中心に作業を行い、その成果をまとめて公表した。 具体的には、金融業者の説明義務違反のみが認められた場合での過失相殺の認定において、裁判例の判断状況を精査・分析し、顧客のどのような要素を取り上げて「被害者の過失」として認定されたかに関する裁判例の判断手法を明らかにしたうえ、その問題点を析出し、その成果を論文にまとめて、公表した。 引き続き、適合性原則と説明義務の両方が違反された場合での過失相殺に関する裁判例の判断状況と、どちらの一方を含む複数義務違反が認めれた場合での過失相殺に関する裁判例の判断状況を精査・分析し、顧客のどのような要素を取り上げて「被害者の過失」として認定されたかに関する裁判例の判断手法を明らかにし、その問題点を析出したうえ、それぞれ場合での判断手法の異同を分析し、その成果を論文にまとめて、投稿した。 ここまでの研究分析によって、以下のことが判明された。すなわち、全体として、投資取引損害賠償に関して、過失相殺を認定する裁判例が大半を占めており、金融業者が違反した義務の数の多少は過失相殺の割合の認定に一定の影響を与えているが、「被害者の過失」として考慮された顧客側の事情に関しては、違反した義務の性質と関係なく、共通事項が多く、その判断手法に同様な問題が見られており、法的判断として公平性に欠けている。
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Research Products
(4 results)