2017 Fiscal Year Research-status Report
商品デザインの保護に関する知的財産法横断的考察――競争政策を手掛かりに
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16K03452
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Research Institution | Kyoto Women's University |
Principal Investigator |
泉 克幸 京都女子大学, 法学部, 教授 (00232356)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 商品デザイン / 不正競争防止法 / 著作権法 / 商標法 / 意匠法 |
Outline of Annual Research Achievements |
1 概要…本研究は4年計画で実施するものであり、今年度はその2年目に当たる。交付申請書の「実施計画・方法」に従い、研究を実施した。具体的には、①著作権法と意匠法の棲み分けの問題について成果の発表、②商品デザインを商標法で保護することの問題について成果の発表、および③規制の根拠を「混同」に求めるのか「不正使用に求めるのか」の問題について資料の収集・整理等である。そのため、必要な資料の収集・整理、企業実務家や弁護士、研究者に対するヒアリング、研究会への出席等を行った。 2 具体的成果…今年度、研究成果として公表した論文とその内容・意義は次のとおりである。 (1)「リサイクル品トナーカートリッジの製造販売と品質誤認(不競法2条1項14号)および商標権侵害」速報判例解説(法学セミナー増刊)22号255頁:本稿はリサイクル品インクカートリッジ事件(大阪地判平成29年1月31日)の判例研究である。本件は商品の表示に関するものでありデザインに関する事案ではないが、不競法と商標に跨るものであり、本研究の具体的テーマ③と関連が深い。 (2)「商品展示会に出展された試験管様の加湿器に関して、①「他人の商品」(不正競争防止法2条1項3号)該当性および保護期間(同法19条1項5号イ)の始期について、②応用美術の著作物性について、それぞれ判断がなされた事例」判例評釈(校正中):本稿は知財高判平成28年11月30日(スティック加湿器事件)の判例評釈である。商品デザインの保護について、不競法と著作権法の両面から保護の可能性が争われた事例であり、本研究の具体的テーマ①と関連が深い。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本年度の研究について計画と実績とを比較すると、①著作権法と意匠法の棲み分けの問題について成果を発表するという点では、現在校正中ではあるものの、前掲「研究実績の概要」2(2)を執筆した。また、③規制の根拠を「混同」に求めるのか「不正使用に求めるのか」の問題について資料の収集・整理等するという点でも、同上・2(1)を公表した。しかしながら、いずれも、判例研究であり、総合的な研究というには不十分である。また、②商品デザインを商標法で保護することの問題について成果の発表を行うという点では、昨年度の積み残しである「立体商標以外の問題について」は全く着手することができなかった。このことの主たる理由は2つある。1つは、研究科長に就任したため、2つ目は所属機関を平成30年度から変更予定であったたため、研究時間の物理的な不足である。 具体的成果という点では「やや遅れている」との評価ではあるものの、関連する資料(国内外の図書、雑誌、審判決例、公共機関・シンクタンク等が作成した報告書等)の収集(適宜、他大学の附属図書館や国会図書館に出張した)、研究会への出席(主なものとして知的財産判例研究会(比較法研究センター主催)、同志社大学知的財産法研究会)、他の研究者や実務家(他の大学教員、弁護士、弁理士、企業の実務家)との意見交換などは積極的に行った。
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Strategy for Future Research Activity |
当初の研究計画に従い、本課題の具体的テーマ③規制の根拠を「混同」に求めるのか「不正使用に求めるのか」の問題について、成果を作成・発表する。商標の類似の判断は出所の混同のおそれの有無で決しようというのが最高裁の立場である(最判平成 12 年7月 11 日民集 54 巻6号 1848 頁〔レール・デュ・タン事件〕等)が、この立場を前提とするならば有名な商品デザインが不正に使用されたとしても混同が生じない場合には商標権侵害が発生することはなく不競法の問題と処理されることとなり、ここに、商標法と不競法の役割分担がなされているとの理解が成立する。こうした伝統的理解の検証と分析を改めて試みたいと考えている。 次に、具体的テーマ④機能等からの特性から他者の使用が容認されるデザインに関する問題について、Step1・2である資料の収集・整理およびその分析・検討を実施する。 また、具体的テーマ①および②について今年度成果を公表できなかった領域(具体的には①については実用品と美術品に対する意匠法と著作権法の役割分担、②については立体商標以外の問題)に焦点を当てた成果を公表したい。
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