2018 Fiscal Year Research-status Report
商品デザインの保護に関する知的財産法横断的考察――競争政策を手掛かりに
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16K03452
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Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
泉 克幸 関西大学, 総合情報学部, 教授 (00232356)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 著作権 / 意匠 / 不正競争 / 商標 / 商品デザイン |
Outline of Annual Research Achievements |
1 概要…本研究は4年計画で実施するものであり、今年度はその3年目に当たる。交付申請書の「実施計画・方法」に従い研究を実施した。具体的には、規制の根拠を「混同」に求めるのか「不正使用」に求めるのかの問題(具体的テーマ②)、および、②機能等の特性から他者の使用が容認される商品デザインに関する問題(同③)である。なお、実施の順序を一部変更し、具体的テーマ④の機能等の特性から他者の使用が容認されるデザインに関する問題に取り組んだ。 2 具体的成果…今年度、研究成果として公表した論文とその内容・意義は次のとおりである。 (1)「商品展示会に出展された試験管様の加湿器に関して、①「他人の商品」(不正競争防止法2条1項3号)該当性および保護期間(同法19条1項5号イ)の始期について、②応用美術の著作物性について、それぞれ判断がなされた事例」判例評論713号(判例時報2368号)177頁:本稿はスティック加湿器事件控訴審(知財高判平成28年11月30日)の判例研究である。商品デザインの保護について、不競法と著作権法の両面から保護の可能性が争われたものであり、本研究の具体的テーマ①と関連が深い。 (2)「書体の著作物」著作権判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト242号)20頁:本稿は最判平成12年9月7日(ゴナU事件)の判例研究である。書体は応用著作物としての性格もあり、意匠法との関係についても触れた。デザインの保護について不競法と著作権法の両面から保護の可能性が争われた事例であり、本研究の具体的テーマ①と関連が深い。 (3)「組立て式棚の形態の商品等表示該当性」速報判例解説(法学セミナー増刊)24号259頁:本稿はユニットシェルフ事件(知財高判平成30年3月29日)の判例解説である。本稿では「競争上似ざるを得ない形態」について検討をおこなっており、本研究の具体的テーマ④と関連が深い。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本年度、研究代表者は所属機関を変更した。それに従い、新たに研究環境を整備する必要が生じたため、若干の研究の遅れが生じた。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究の最終年度に当たる次年度では当初の研究計画に従い、具体的テーマ①~④の考察結果を総合して分析・検討を行った上で、具体的成果を論文等の形で公表する。また、その前提として、やや分析・検討が遅れている具体的テーマ②および③についても、別途、成果を公表したいと考えている。
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Causes of Carryover |
研究代表者は当該年度、所属大学を変更した。それに従い、新たに研究環境を整備するのに時間を要したため、次年度使用額が生じた。しかしながら、既に研究環境はほぼ整備され、研究が問題なく推進できる状況にある。研究の最終年度に当たる次年度(2019年度)は、生じた次年度使用額(繰越金)と次年度請求する助成金と合わせて、確実な使用・消化を心掛ける。そのため次年度のできるだけ早い時期に必要な資料・機器等の調達を行うことを計画している。また、当該年度、十分に行えなかった資料収集のための旅費についても計画を立て、着実な使用を行う予定である。
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