2018 Fiscal Year Research-status Report
グループ経営における「戦略不全」に関する研究-日独米比較を通じて-
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16K03892
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
高橋 宏幸 中央大学, その他部局等, 客員研究員 (70104718)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
青木 英孝 中央大学, 総合政策学部, 教授 (90318759)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 戦略不全 / 準制度的企業関係 / コンツェルン内人的結合 / 合法的・禁止的直接的結合 / 独立社外取締役 / 制度的補完関係 / 間接的人的結合 / 兼任関係 |
Outline of Annual Research Achievements |
戦略的グループ経営における「戦略不全」の解明にあたって、グループ経営力のダイナミズムの源泉、すなわち高い戦略的弾力性と戦略的推進力を契約コンツェルンにもとめた。そこでは支配・服従の従属的関係が貫徹する資金結合を中心とする制度的な企業関係から、人的結合による準制度的関係が見られる。これらに対する法的規制による限界を克服すると同時にさらに戦略性を高めるための補完的関係にあるのが間接的人的結合である。 ドイツの株式会社では取締役会と監査役会の二元的システムがとられ、取締役会は株主に責任を負わず(株主利益のための経営を追求しない)、株主と労働者の利益の調和を図る会社の利益を追求している。この取締役会をコントロールする監査役会が監督機能から計画機能を包摂する助言機能を強め、直接的人的結合の限界等から間接的人的結合さらには兼任関係の活用が拡大した。直接的人的結合についての結合規制と兼任関係に伴う問題点については、ドイツ株式をバックにしたコンツェルン法さらには競争制限禁止法、アメリカの独占禁止法などで人的結合に対する法的規制は異なっている。ドイツ株式法による人的結合の禁止規定は同一コンツェルン内における支配会社内、従属会社内での、そして支配会社と子会社間の監査役会と取締役会との間のものであるのに対し、競争制限禁止法やアメリカの独占禁止法では、社会的厚生が一定程度確保される競争水準の確保にあった。それを毀損する人的結合が禁止の対象とされ、水平的兼任関係と垂直的兼任関係の競争制限的効果か促進的効果かで異なる対応見られ、垂直的関係にではなく水平的関係に競争関係が求められてきたが、今日では垂直的関係が水平的関係における競争関係に多大な影響をもたらすとして垂直的兼任関係があらためて注目されている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
グループ経営が資金結合と人的結合の複合的結合関係から成る企業結合体であることを前提に日本のグループ経営、ドイツのコンツェルンそしてアメリカの大企業での人的結合を検討。特に日米では兼任取締役をドイツでは主として監査役の兼任(簡略化のために、兼任取締役と表現)について、ドイツ株式法とコンツェルン法、競争制限禁止法に関連して、これまでの研究蓄積に遡りながら一通り検討を進めることができた。また、アメリカについてもクレイトン法による禁止と容認についての変遷を検討してきた。 そのなかで、ドイツにおける直接的人的結合が1964年から1978年の25年間に15.4%については約90%と圧倒的に多く、5以上はほとんど無視できる程度に止まっていた。またドイツの特徴でもある監査役会の従業員側の兼任1が急増し、使用者側の兼任が減少していた。こうしたことの理由については明確に出来ていない。ドイツ企業の現時点の状況については,比較的データの取りやすいDax50あたりに焦点を当ててまとめていきたい。 なお、アメリカの場合は1965年のDooleyによる競合企業間の兼任取締役についての調査と1969年のPenningsによる興味深い調査結果があるが、ここで示されたことが現在の状況でどうなっているのかについての検討が今後の課題として残されている。アメリカにおける兼任研究とドイツのそれは単純には比較できない。監査役会と取締役会の二元制をとる会社と取締役会だけの一元制の会社では利害対立の構図が異なるし、株主価値を追求せず株主に責任を負わないドイツの取締役会はアメリカのそれとは全くかけ離れている。 以上、ドイツとアメリカの間に差異が広がるというより、ドイツがアメリカに引き寄せられるように収斂すると見られる。このことが、データで示されていない。
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Strategy for Future Research Activity |
ドイツ企業における兼任研究の重要性にもかかわらずわが国ではその研究成果は必ずしも十分に理解されていないばかり存在すら意識されていない。圧倒的な研究者の層の厚さと研究蓄積を丹念に検討していく形で進めてきたが、予想以上に手間取り、時間がかかってしまった。問題の性格上、ドイツ株式法、競争制限禁止法に関連する部分もあり、これらについてはわが国のドイツ株式法、商法学者の先行研究に依拠しながら進めていく。再度、邦文関係の研究成果についても再整理し、再検討を加える。 コンツェルン研究は法学的領域と経営学的領域との複合的な問題領域であり、圧倒的に法学的分析にとどまってきた。これを経営学上の問題に捉え返して経営学的分析することが本研究のねらいであった。そのためにも現地でのインタビューを実施して、人的結合の深層にアプローチする事にしていたが、健康上の理由で渡航がままならず、最終的にこれに換えて人的結合に関連する既存データを活用することとした。ドイツ、アメリカ、日本は法制度、文化的背景等の違いから単純に比較をできない面が多くある。このことを配慮した上で、各国の年次事業報告書等を活用する。グループ経営力のダイナミズムの源泉にあたるコンツェルンにおける資金結合による企業結合という制度的結合を補完する準制度的結合である人的結合、特に兼任関係は間接的人的結合からも成ることからもわかるように、年次事業報告書だけでは十分に捉えきれない面がある。従って、今後さらに既存の調査結果の活用を進めていく。また、市場競争力水準との関係から導きだされた垂直的兼任関係、水平的兼任関係での法的規制について、最新の動向を調べ、それを前提に兼任関係のデータを再整理し、検討を加えていく。
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Causes of Carryover |
2018年度に予定していたドイツならびにアメリカでのインタビュー調査、アンケート調査、現地での資料収集が、健康上の理由で実施できず、これに計上していた予算を消化する事ができなかった。 2019年度には、現地で調達を予定していた資料収集に換えて、国内研究機関での資料調達並びに海外への資料発注を実施する。主に海外調査に伴う渡航費、滞在費に予定した予算の多くを資料購入費に当てる。
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