2017 Fiscal Year Research-status Report
法人組織形態の多様化と資本等取引概念の変容に伴う課税所得計算の再構築
Project/Area Number |
16K04007
|
Research Institution | Nihon University |
Principal Investigator |
藤井 誠 日本大学, 商学部, 准教授 (80409044)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
古田 美保 甲南大学, 経営学部, 教授 (90368473)
古市 雄一朗 大原大学院大学, その他の研究科, 准教授 (40551065)
LI YAN 南山大学, 経営学部, 講師 (80803890)
|
Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
|
Keywords | 税務会計 / 資本金 / 租税特別措置 / 租税支出 / 純資産 / 資本取引 / 非営利会計 |
Outline of Annual Research Achievements |
会社法は資本金を基準として規制をかけているが,法人税法および租税特別措置法においても資本金を基準とする複数の規定が存在する。 租税原則に抵触する租税優遇措置がその実態を曖昧にしたまま実施されることには明らかな問題があり,これまでも例えばアメリカの制度を参考にした統制のあり方が議論されてきたところである。 租税優遇措置規定のうち,投資税額控除規定は,法人の投資に対して政府による補助を行うに等しい。しかし,法人の規模と無関係に法人の投資行動について税負担の軽減措置を講じることは,成長の期待される法人への政府による先行投資であり,抑制的な投資行動をとっている法人との間に税負担の差異が生ずることは,効率的な資源配分の観点から肯定されるべきものと思われる。このような理解によれば,法人税率の軽減もまた合理性のある措置ということがいえるのである。 ただし,冒頭にも述べたように,法人税額が課税所得金額と法人税率を乗じたものであるという関係を前提として,法人税額を固定することによって法人税率と課税所得に反比例の関係性を付与することは,課税所得の何たるかを曖昧にし,企業会計上の利益との差異に合理性を失わしめる危険性を孕む。そのため,昨今の法人税率の軽減を行うことと引き替えに課税基礎を増加させるという制度修正は厳に慎むべきものと思われる。 なお,国税庁の会社標本調査と財務省の租特透明化法に基づく開示データとの間には,集計のあり方に相互関連性が見られないことから,データ分析の制約が大きく,データ分析を政策に役立てることの困難さを印象づけることとなった。具体的には,資本金階層の区分からして異なるため,時系列での傾向を掴むことができず,このことは,法人税法と租税特別措置法を同条件で分析することにも大きな支障となる 。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究は,研究に関与する各研究者が研究計画に基づく研究活動を行い,それぞれ学会報告や論文の発表を行っており,計画は概ね順調に進展している。具体的には,以下のとおりである。 (1)会計理論領域:資本損益区分の原則について,史的展開を整理し終えている。 (2)会計制度領域:主に会社法との関係において,財務諸表表示面と損益計算および配当可能利益計算について検討を進めている。この領域における研究も概ね順調に進んでおり,会社法の規定変遷について一部検討課題が残されている状況である。 (3)税務会計領域:法人税法の規定に関する変化が,会計理論と会社法の両面から影響を受けていることと,株主課税(所得税)との関係の検討を進めており,概ね順調に進行している。減資の場合における諸規定に一部検討課題が残されている。 (4)非営利組織領域:非営利組織において,正味財産の理論的な意味づけについて,組織の種類別の検討を進めており,一定の検討結果を得ているところであり,これに基づく分類別にどこまで集約できるかの検討を進めている段階である。
|
Strategy for Future Research Activity |
今年度は本研究の最終年度を迎えるが,研究代表者が本研究テーマに一部関連する研究委託を受けたため,両研究計画を関連づける活動を追加する。具体的には,企業会計における資本会計と税務会計における資本会計を詳細に分析し,両者の関連を追求するプロセスである。なお,これと平行して,非営利組織における純資産に関する研究も進める。非営利組織については,これまでの監督官庁別の検討ではなく,異なる視点からの整理を試みる。
|
Causes of Carryover |
研究計画において必要な書籍の一部の発刊が遅れたため,それに該当する費用の執行が翌年度に繰り越された。
|