2017 Fiscal Year Research-status Report
地区社会福祉協議会活動推進における空き家活用型専有拠点に関する研究
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16K04152
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Research Institution | Kanagawa University of Human Services |
Principal Investigator |
中村 美安子 神奈川県立保健福祉大学, 保健福祉学部, 准教授 (30363857)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
大原 一興 横浜国立大学, 大学院都市イノベーション研究院, 教授 (10194268)
藤岡 泰寛 横浜国立大学, 大学院都市イノベーション研究院, 准教授 (80322098)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 情報集積点 / 成年後見人 / 空き家 / 住民福祉活動拠点 |
Outline of Annual Research Achievements |
地区社会福祉協議会など住民福祉活動の拠点確保方策としての空き家活用の可能性を検討するため、2015年度に先行事例調査(神奈川県茅ケ崎市)を実施した結果、住民活動者にとって空き家情報の入手と賃貸料負担が主な問題であること、現在主に活用されている方法(不動産店や地域の顔役の情報活用)以外の空き家情報把握の方法を見つけ出す必要性が確認された。そこで、新たな空き家情報の集積点を明らかにする目的のもと、2016年度に不動産の専門家である司法書士(神奈川県内全数)に調査を実施したところ、管理されている空き家の9割が成年後見人の立場で管理されており、成年後見人が空き家情報の集積点の一つである可能性が確認できた。更に所有者の中には地域活用に関心のある物件所有者が少なからずおり、住民活動者が空き家活用によって無料もしくは低額で確保できる可能性が低くないことも併せて把握できた。2017年度はこれを更に確認するため、同県内の社会福祉士、行政書士、弁護士の専門職後見人全数に対し実態調査を実施した。その結果、司法書士調査と同様の結果が得られ、さらに成年後見人が管理する空き家については、家庭裁判所の判断が最も優先する事項であること、空き家を地域貢献に資するような活動に貸すことについて、「所有者にメリットがあるか不利益にならないなどの条件のもとであれば成年後見人が判断したい」が7~8割あり、この結果全体を踏まえると、片づけや基本的な補修、草取りや風通しなどによる建物の保全が被後見人の自己負担なく行われ、売却等明け渡しの必要が生じた場合は速やかに退去することが契約に明示されている等、被後見人にとってのメリットが確保される条件の整備があるのならば、住民福祉活動者が、後見人が管理する空き家を無料または低額で住民福祉活動の拠点として活用できる可能性が低くないことが確認された。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
昨年度実施した司法書士への空き家管理の実態と意識に関する調査から得た「成年後見人が空き家情報を保有しており、その物件を無料もしくは低額でかりること(活用)ができる可能性がある」という仮説を裏付けること、成年後見人が管理する空き家を住民福祉活動拠点として活用できるようにするためにはどのような条件が必要であるかについての要素を抽出することの2点を主な目的とし、専門職成年後見人である社会福祉士、行政書士、弁護士について神奈川県内全数への調査を実施した。本調査では、社会福祉士561名に対し255名(45.5%)、行政書士471名に対し227名(48.2%)、弁護士710名に対し48名(6.8%)の回収を得ることができた。これにより仮説を裏付ける結果を得、併せて活用のための条件について一定把握することができた。おおむね順調に進展したといえる。
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Strategy for Future Research Activity |
昨年度の研究では、「成年後見人が空き家情報を保有しており、その物件を無料もしくは低額でかりること(活用)ができる可能性がある」ことが裏付けられ、成年後見人が管理する空き家を住民福祉活動拠点として活用できるようにするための条件については、「片づけや基本的な補修、草取りや風通しなどによる建物の保全が被後見人の自己負担なく行われ、売却等明け渡しの必要が生じた場合は速やかに退去することが契約に明示されている等、被後見人にとってのメリットが確保される」などの条件整備があれば、住民活動者が、後見人が管理する空き家を無料または低額で住民福祉活動の拠点として活用できる可能性が低くないこと、成年後見人にとってその判断が不可避で未知な家庭裁判所の判断が最大のハードルであることが把握できた。その結果を踏まえ、今年度は、活用上の条件のさらなる精査と家庭裁判所の判断に関する調査を進め、空き家活用による地区社協等住民福祉活動拠点確保の現実的検討を進める。
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Causes of Carryover |
予定していた弁護士会に属する成年後見人への調査実施に際し、封筒代、郵送代の支出を予定していたが、神奈川県弁護士会より成年後見人の名簿提供と個人宛郵送への便宜をはかることは不可であり、神奈川県内1600名の弁護士全数に弁護士会が配布する会報の封筒に調査協力依頼文、調査票、返信用封筒を同封する形式であれば協力できるとの調整があった。その場合、郵送料については会の配布物の郵送経費にて対応する範囲なので負担は不要ということであった。これにより、弁護士1600名(うち成年後見人約800名)への郵送費用一切が不要となったためその経費が残となった。これについては、今年度は昨年度までの成果を踏まえ空き家活用の現実的検討のためのヒアリング調査、グループインタビュー等を実施する予定であり、その経費にあわせて活用する予定である。
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Research Products
(2 results)