2019 Fiscal Year Annual Research Report
An Experimental Study on illegal receipts of public assistance in Japan
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16K04180
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Research Institution | Teikyo Heisei University |
Principal Investigator |
池谷 秀登 帝京平成大学, 現代ライフ学部, 教授 (70609627)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 生活保護行政 / 生活保護法 / 福祉事務所 / 不正受給 / 実施体制 / 実施要領 / ケースワーカー / ケース診断会議 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は増加しているといわれる生活保護の不正受給の実態を検証することで、不正受給をめぐる問題点を明らかにし、不正受給の防止策と共に生活保護行政のあり方を検討することである。 厚生労働省により生活保護不正受給の件数、不正受給額等は報告され、そこでは一件当たりの不正受給額は減少しているが不正受給件数は増加していると述べられている。しかし、不正受給の原因及びその内容、福祉事務所による不正の認定方法等についての詳しい分析は行われていない。そこで本研究は不正受給の原因、内容と共に、福祉事務所が不正と認定したものについて分析・検討を行い生活保護不正受給の実態と問題点を明らかにし、その防止策と共に生活保護行政の課題を解明することを目的としたものである。 平成28年度~平成30年度までの研究で都内全福祉事務所で行われた不正受給の決定(認定)では、認定率が一番高い福祉事務所は3.74%、一番低い福祉事務所は0.16%であることから福祉事務所間に23.3倍の差があることを明らかにした。 令和元年度は公文書情報公開制度を活用して自治体から入手した生活保護不正受給決定に関わる公文書等の分析・検討を行った。その結果、不正受給の認定率が高い福祉事務所では、被保護者に不正の意図があることの証明や、被保護者の不正の意図の有無の判断が行われていない等、厚生労働省(保護課)の示す不正受給の判断基準に沿わない内容で不正受給と認定している場合も生じている。このように不正受給の認定(生活保護法第78条の決定)方法が福祉事務所により異なることが判明した。
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Research Products
(5 results)