2019 Fiscal Year Annual Research Report
Development of Resident-Participation Nursing Guidelines for Peace of Mind in One's Final Resting Place at the End Stages of Life
Project/Area Number |
16K12073
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Research Institution | Meio University |
Principal Investigator |
伊波 弘幸 名桜大学, 健康科学部, 准教授 (40712550)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
大城 凌子 名桜大学, 健康科学部, 教授 (80461672)
永田 美和子 名桜大学, 健康科学部, 教授 (50369344)
鶴巻 陽子 名桜大学, 健康科学部, 准教授 (80710128)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | ハンセン病 / 入所者の看取り / ライフサポート / ガイドライン構築 |
Outline of Annual Research Achievements |
国は一つの法律をつくり、ハンセン病を患った人たちを社会から排除し、長い間放置してきた。その法律とは、1907年(明治40)法律第11号「癩予防ニ関スル件」にはじまり、改定を重ねた「らい予防法」である(社団法人 好善社,2005)。その結果、ハンセン病患者の人権は無視され、絶対終生隔離、強制断種、強制堕胎など数えきれない悲劇をもたらした。 1996年(平成8年)「らい予防法」が廃止され、患者の人権が回復され「元患者」とその処遇が改善された現在においても、国立ハンセン病療養所13施設では、事実上1.211名の入所者は社会復帰を果たしていない(令和元年5月現在)。その多くは、重度のハンセン病後遺症により自立が困難であることや家族関係の希薄、さらに家族を作ることができなかった歴史があり、未だ故郷の地を踏めない入所者が多く存在する。2001年(平成13年)、厚生労働省は、入所者の終生の在園保障を約束した。そのことから、全国ハンセン病療養所は、入所者の終の棲家として入所者が、最期の時を安心して迎えられるようにすることが求められている。 研究はハンセン病療養所における看取り看護ガイドライン構築に向け調査を行った。調査1として、研究に同意が得られた10施設の769名の看護師を対象に自記式質問紙調査実施した。調査2として10施設から10名の看護師を選定し、看取りの現状と課題、看護師の看取りに関する思いについて半構造化面接を実施した。調査3として10施設から入所者8名を選定し入所者の生活史、看取りに関する思いについて半構造化面接を実施した。その結果、看取りを実施する上の施設整備、リビングウィル用紙の活用方法、ライフサポートチームの運営方法、看取りの方針、看取りの実践マニュアル、他職種連携を踏まえた職員教育の整備が急務であることが示唆された。
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