2017 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
16K12366
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Research Institution | Fukushima University |
Principal Investigator |
井上 健 福島大学, 経済経営学類, 教授 (80334001)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
阿部 高樹 福島大学, 経済経営学類, 教授 (40231956) [Withdrawn]
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 漁業権 / 居住要件 / 東日本大震災 / 組合管理型漁業権 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究では特に東日本大震災以降に顕著化し始めた漁業権行使に関わる居住要件について、現状の把握と今後の在り方について探求することを目指している。漁業権行使に関わる居住要件について考える場合、それが制度上の明確な制約であるのか、慣例や漁村独自のルールによるものなのかを識別しなければならない。制度上については、組合管理型漁業権との関わりで、①水産業協同組合法第18条の「組合の地区」②漁業法第11条の「地元地区」およびそれと同様の考え方で定められる「関係地区」からの制約について考える必要がある。これらの法的な地区概念は、いずれについても伝統的な漁村による漁業権管理を下支えするものにはなっているが、法的に完全な制約になっているわけではない。例えば、「地元地区」に居住していないと組合管理型漁業権を営むことはできないという明確な法的制約はない。ただし、「下支え」となっている部分が地区単位の自治的な運営の中で事実上の居住制限を後押ししている側面は否定できない。別の言い方をすれば、漁村単位の厳しい居住要件を生み出す土壌を法的側面が後押ししているということである。その側面が顕著に表れているのが、「漁業権行使規則の制定における地元地区住民2/3以上の書面同意」である。この制約によって、「行使権利者を地元地区居住者に限定する」という自主ルールが生まれやすくなっている。各漁村の伝統的な管理を重視するという側面からは望ましい法体系であると考えられるが、非常時とも言える現状にあっては、問題を生み出す源泉となっているとも言える。もちろん、その点については水産庁も認識しており、2012年、2017年に都道府県知事を通じて配慮要請を行っている。その効果は一定程度あると評価できるが、長期的な判断への影響までは不明である。この点も含め今後の調査研究の中で明らかにしていきたい。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
今年度は昨年からの継続中の漁業地区調査を実施し、宮城県内については概ね完了させることが目標であったが、先方との予約の不調が続いたこと、共同研究者との日程調整が困難だったことの2点を理由として、予定していた調査の多くについて実施が困難であった。そのため、漁業地区調査頼みのデータが得られず、研究の核心部分に踏み込めずにいる状況となっている。
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Strategy for Future Research Activity |
共同研究者がいなくなったことで予定していた調査計画を大幅に変更する必要がある。そのため、漁業地区調査においては、可能な限り効率的に実施するよう努める。具体的には郵送による代替や漁協の本所への協力を要請するといった形で対応していく予定である。予定していた研究期間は1年のみとなっており、その他の業務との調整を行いながら本研究に重点をおいた1年としたい。
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Causes of Carryover |
計画していた現地調査が先方との予約の不調や共同研究者との日程調整が困難であったことから予定よりも少ない回数しか実施できなかったことから、連動して研究の進行が遅れたことから使用額が予定よりも少なくなった。次年度については、本年に実施できなかった調査を行うことからそのための費用として今年度に残った額を利用する。
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