2017 Fiscal Year Research-status Report
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16K13312
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
西川 洋一 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (00114596)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | ドイツ民主共和国 / 法律学 / 行政裁判 / 社会主義統一党 / 社会主義的合法性 |
Outline of Annual Research Achievements |
昨年度に引き続いて、ドイツ民主共和国(以下DDR)における社会主義統一党(以下SED)による法学の統制について、ベルリンの諸文書館の調査を実施した。バーベルスベルク会議における法学に対する批判が具体的に誰に対して、どのような角度から行われているかを細かく分析し、基本的に大衆団体や事業所の、法実務担当者以外の党活動家たちから、現実生活と党活動からの遊離という批判が前面に出ていること、さらにそれまで研究者の発表を党の方針の観点からコントロールする立場にあった法学雑誌の編集部自体が批判の対象とされるという、現実的にはSED自体にとっても深刻な状況が生じていたことを明らかにした。そのため、1955年12月に開催された第2回大学コンファレンスと58年2月から3月にかけて開催された第3回大学コンファレンスの間で極めて顕著な方針転換が見られ、バーベルスベルク会議が、単に1956年のスターリン批判や東欧の自由化への動きに対する反動であっただけではなく、それ以前からのSED内部の動向に対する「保守派」からの巻き返しという側面を持ち、それをSED内部の党内闘争との関連で理解する事ができるのではないかという可能性が生まれた。 これとの関係で、バーベルスベルク会議でも批判の対象となった行政法学における重要な論点としての行政の裁判的統制の可能性に関し、1956年前後にどのような議論がなされていたのかを、実証的に検討した。 さらにSEDや諸国家機関による司法のコントロールの、研究文献の調査、司法官や弁護士たちのメモワールやSEDおよび検察庁の文書の分析を通じて検討し、大学入学許可に始まって裁判官の日常生活に至るまでいかなる統制の可能性が存在し、それに対して法律家たちがどのように対応していたのか、またSEDの統制にはどのような限界があったのかを明らかにし、一つ論文を完成した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
ベルリン連邦文書館の資料整理が行き届いていることと、同文書館に併設されている、DDRの大衆組織と政党の文書を収集整理している財団の図書館において効率よく調査研究ができたため、順調に研究を進めることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
さしあたり行政の司法的統制に関する当時の議論を整理した論文を執筆したうえで、法学のあり方についてまとめ、そこからさらに契約法、労働法等、DDRの法の特徴的な領域についてまとめていくことにする。
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Causes of Carryover |
購入を予定していた図書が絶版等のため入手できなかったため。翌年度分として請求した助成金をあわせて、複写物の取り寄せ等の形で入手を試みる。
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