2017 Fiscal Year Annual Research Report
Relationship between Administrative Litigation and Civil Litigation
Project/Area Number |
16K13318
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Research Institution | Nanzan University |
Principal Investigator |
榊原 秀訓 南山大学, 法務研究科, 教授 (00196065)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
豊島 明子 南山大学, 法務研究科, 教授 (10293680)
小原 将照 南山大学, 法学部, 教授 (10337868)
渡邉 泰子 南山大学, 法学部, 講師 (40513578)
洞澤 秀雄 南山大学, 法学部, 准教授 (60382462)
石田 秀博 南山大学, 法務研究科, 教授 (70232311)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 行政救済法 / 民事訴訟法 / 行政事件訴訟法 / 抗告訴訟 / 当事者訴訟 / 確認訴訟 / 処分性 / 職権処分 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究代表者と分担者は、各自の分担に従い、関連する裁判例や文献の収集を行うとともに、研究テーマに関連する文献については、一括購入を行い、情報の共有を行った上で、各自のテーマについて検討を行った。年度の終わりに研究会を行い、各々の分担に従い報告を行った。後の研究会にもかかわるが、通常職権処分と考えられている行為にかかわって、職権処分を行うことを申し出たにもかかわらず、職権処分がなされなかったときに、それに対して、当事者訴訟が可能かといったことについて議論を行った。また、具体的な事件として土地家屋調査士に対する懲戒申出事件にかかわって、担当弁護士に報告をお願いして、研究会を行った。事前に多くの研究者の関心をよんだ名古屋高裁の判決やそれに対する判例評釈などの資料を共有するとともに、担当弁護士から、その後の訴訟の判決などの資料を提供してもらった。この準備の上に、研究会で担当弁護士から報告を聞き、当事者訴訟選択の理由や処分性を認めた名古屋高裁やその後の訴訟の展開について意見交換を行った。また、研究代表者である榊原は、当事者訴訟や抗告訴訟にかかわる外部の講演、シンポジウム、研究会に参加し、意見交換を行い、当事者訴訟と抗告訴訟の選択についての見解の相違を理解することができた。特に、上記の状況にかかわって、現実の裁判において、非申請型義務付け訴訟がなかなか認められないことについて、意見を交換した。取消訴訟で争っているわけではなく、また、申出を拒否する行為については、公定力が問題になるわけではなく、当事者訴訟で争うことの理論的可能性等について議論した。 本研究グループとの関係では、本年度で科研の研究は終了するものの、メンバー全員が同じ大学に属していることから、判決の効力にかかわる問題など議論し切れなかった論点を詰めて、研究成果を公表していく予定である。
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