2017 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
16K16672
|
Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
小門 穂 大阪大学, 医学系研究科, 助教 (20706650)
|
Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
|
Keywords | 生殖ツーリズム / 代理出産ツーリズム / 卵子提供ツーリズム / 生殖医療 / フランス生命倫理法 / 欧州人権裁判所 / セクシャルマイノリティと生殖医療 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、フランスを例に、生殖ツーリズムの依頼者送り出し国において、国内で禁止されている生殖補助医療を受けるために外国へ赴く生殖ツーリズムがどのように実施されているか、生殖ツーリズムを受けた者が帰国後どうなるのか、生まれてきた子どもがどのように保護されているかを明らかにすることである。生殖ツーリズムでは、国内での実施が認められていない医療行為を外国で受けるという行為に対する国内での対応と、生殖ツーリズムの結果生まれてきた子どもに対して保障すべき福祉がしばしば対立する。本研究の推進と成果発信により、生殖ツーリズムの依頼者送り出し国における、子どもの保護を含めた生殖ツーリズムに対するよりよい規制のあり方を示すことができると考えている。 フランス国内で容認されていない生殖補助医療を求めて外国に渡航する生殖ツーリズムの全貌を明らかにすることは困難であるが、すでに生まれた子どもの親子関係や国籍の付与をめぐる裁判例が複数存在する。平成29年度中も、これらの資料にもとづき、1994年生命倫理法成立後に、生殖ツーリズム実施者が帰国後にどのような扱いを受けるか、生殖ツーリズム受け入れ国における代理母や卵子提供者の保護についてはどのように言及されているのか、生まれてきた子どもの福祉がどのように考えられどのように保障されるのか、フランス人依頼者と子どもの親子関係の法的承認に関してどのような変化があったのか、また生殖ツーリズムが引き起こす課題に対してどのような解決法が検討されてきたのかについて情報収集と分析を行った。また、比較対象として、日本における生殖ツーリズム、特に卵子提供に関する現状把握を進めた。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成29年度は、欧州人権裁判所の裁判関連資料を中心とする文献調査および国内外での口頭報告、論文執筆を行った。成果としてSociety for Social Studies of Scienceなどでの報告を実施しており、文献調査、現地調査ともにほぼ予定通りに進めることができたと考えている。 当該年度は、特にセクシュアルマイノリティーに着目し、フランス人が外国で実施した代理出産や提供精子の利用といった生殖ツーリズムについて、現状および課題を分析した。すでに指摘した女性同性カップルは外国で精子提供を受け子どもが生まれた場合に実母とこの子どもとの親子関係構築には問題がなく、2013年同性婚法成立以降、実母の女性配偶者による養子縁組が認められやすくなっていることに加えて、トランスジェンダー男性は国内で精子提供を受けられるためにツーリズムには結びついていないことがわかった。代理出産では、2014年の欧州人権裁判所判決の結果、破毀院は男性依頼者による代理出産での父子関係を認めた一方で、男女カップルによる代理出産では依賴女性を母親として登録することを認めなかった。生殖ツーリズムによる親子関係は子どもを産んだ女性が出生証書上も母親となるという親子関係が認められやすい傾向にあるといえる。国内法による禁止を迂回し外国で生殖ツーリズムを実施した結果として生まれてきた子の保護がますます重視されるようになっている。
|
Strategy for Future Research Activity |
最終年度である平成30年度は、文献調査を続行し論文執筆を行う予定である。29年度に続いて、欧州人権裁判所判決の持つフランス国内の裁判所判決への影響力に着目する。欧州人権裁判所についての資料収集をさらに進める予定である。これらの裁判所関連資料を中心に、欧州において生殖ツーリズムの結果生まれてきた子どもの福祉がどのように考えられどのように保障されるのか、フランス人依頼者と子どもの親子関係の法的承認に関してどのような変化があったのか、また生殖ツーリズムが引き起こす課題に対してどのような解決法が検討されてきたのかを引き続き検討する。フランスおよびヨーロッパ諸国の事例を通して、生まれてくる子どもの保護を含めた生殖ツーリズムの規制のよりよいあり方の可能性を検討したい。 本研究は主にフランスを対象とするものであるが、引き続き日本との比較も行う。日本でも生殖ツーリズムは課題となっており、日本人による生殖ツーリズムに対する対策が急務であると考えられる。フランスにおける生殖ツーリズムに対する規制と、生殖ツーリズムの結果生まれてきた子どもの保護がどのように変化してきたかについて丁寧に読み解くことで、日本における生命倫理研究および生殖医療に関する政策策定に貢献できると考えている。
|
Causes of Carryover |
おおむね順調に使用できたと考えているが、参加予定の学会の1つが近隣での開催となり国内旅費に余剰が生じた。 平成30年度の予算と合わせて旅費に当てる予定である。
|
Research Products
(4 results)