2019 Fiscal Year Annual Research Report
A Review of the Process of Accepting Prison Studies
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16K16979
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Research Institution | Maizuru National College of Technology |
Principal Investigator |
兒玉 圭司 舞鶴工業高等専門学校, その他部局等, 教授 (10564966)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 行刑史 / 警察監獄学校 / 未決拘禁 / 監獄法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、日本に監獄学(刑事政策学)が持ち込まれ、法学の一分野として確立してゆく過程(1890~1940年代)を考察対象とし、日本の行刑における独自性がどのように生成・認識・評価されたのか、またそこにいかなる背景があったのかを明らかにする。かかる目的のもと、本年度は2本の論文を発表した。 1本は、福島至ほか編『團藤重光研究―法思想・立法論、最高裁判事時代』(日本評論社、2020年2月)に収められる「團藤文庫『警察監獄学校設立始末』から見えてくるもの-明治32年・警察監獄学校の設立経緯」(175-197頁)である。本稿では、明治32年に設立された警察監獄学校の設立目的が、不足する監獄官の補充、および専門的な知識を持つ人材の養成・登用にあったことを明らかにした。 もう1本は、「大正・昭和戦前期における未決拘禁制度改革ー未決拘禁施設の独立をめぐってー」『法学紀要(日本大学)』61巻(2020年3月、35-59頁)である。本論文では、日本における未決拘禁施設の独立が、どういった学説に影響を受け、誰によって行われたのか、その実現にいたる経緯と背景を考察した。 2本の論文で扱った1890年代から1930年代にかけて、大筋で西洋由来の監獄学の受容が目指されていたことに異論はない。しかし、1890年代の警察監獄学校では、西洋から学ぶという姿勢よりも、すでに習得した西洋の学問を国内に浸透させるという意識が強い。また、大正期以降の監獄法改正事業においてはドイツの学説がしばしば参照されており、ドイツ監獄学の影響が強かったことは確かである。ただしその一方で、ソビエトなど新興諸国の諸法制にも目を向け、さらに未決拘禁施設独立の直接的な母法は中華民国の法制度(その制定には日本人が関与した可能性があるもの)に求められるなど、必ずしも西洋の特定のモデルを模倣する方針は採られていないことが明らかになる。
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