2017 Fiscal Year Research-status Report
受刑者の社会復帰に資する憲法学解釈の刷新ー国際人権法に基づく司法の関与の検討
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16K16981
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Research Institution | Hirosaki University |
Principal Investigator |
河合 正雄 弘前大学, 人文社会科学部, 講師 (90710202)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 社会復帰処遇 / ヨーロッパ人権裁判所 / 無期刑受刑者 |
Outline of Annual Research Achievements |
第1に、ヨーロッパ人権裁判所は2013年に、人間の尊厳や社会復帰処遇の重要性から、ヨーロッパ人権条約3条は、仮釈放の可能性を認めない絶対的無期刑に対して、一定期間の服役後に仮釈放可能性を求めているとの判断を下した。イギリスの国内法規は、絶対的無期刑の仮釈放要件を死期の切迫等に限定しており、拘禁の継続が同条約3条上禁じられる非人道的又は品位を傷つける処遇に達した場合に、行刑実務が仮釈放を認めているかが定かではないとして、同条約違反を認定した。他方で、ヨーロッパ人権裁判所は2017年に、国内法規の解釈は一義的には国内裁判所が適しているとした。そして、当初の量刑を正当化できなくなる例外的事情がある場合には、国内法規の文言に関わらず絶対的無期刑受刑者の仮釈放可能性が認められるとした2014年のイギリス控訴院判決に従って、イギリスの絶対的無期刑の同条約違反を否定した。イギリスの国内法規が改正されていないにもかかわらず、ヨーロッパ人権裁判所がわずか数年でイギリスに対する条約違反判決を覆し、人権保障水準を事実上後退させたことは、厳罰化政策への支持に加えて反ヨーロッパ感情が渦巻くイギリス国内の状況を斟酌したことが推測される。この点を含む研究成果を、共著として刊行した。 第2に、一般に、政治部門や世論の支持を得ることが容易ではない刑事施設内の処遇水準を改善するためには、司法府の一定の積極的な判断が重要な牽引力の1つとなる。近年の一部の最高裁判決・決定が示唆するように、受刑者の権利・自由に一定の判断の蓄積がある国際人権法を参照することは、司法府が受刑者の権利・自由により親和的な判断を行う契機となりうる。この点について、今後の関係が懸念されるイギリスとストラスブールの関係について、少なくとも受刑者訴訟の文脈からすると、現行の人権法の枠組を維持すべき意義がある点を検討し、英語で報告した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
主として「研究業績の概要」に記載した内容に関する研究を行った。とりわけ受刑者の権利・自由の文脈において、国際人権機関が国内の人権状況に対して積極的な判断を行う意義は非常に大きい。他方で、国内世論が国際人権機関の諸判断に強く反発する状況が続く場合、国内機関と国際人権機関との間で行われる「対話」が事実上の人権保障水準の後退をもたらす可能性がある。平成29年度は、この点に関する研究を継続・発展させることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
平成29年度までに得られた研究成果をふまえつつ、「拷問又は非人道的若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰」を禁じたヨーロッパ人権条約3条を主要な着眼点に据え、過剰収容や衛生環境をはじめとした刑事施設内の処遇環境に関して、ヨーロッパ人権裁判所の判例法理の展開やヨーロッパ拷問等防止委員会の諸判断について分析・検討し、日本における受刑者の権利保障に資する判断枠組みのあり方を考察する。この点に関する研究成果について、学術論文として「人文社会科学論叢」(弘前大学人文社会科学部)などの紀要や学会誌に投稿する予定である。 研究費は、前年度に引き続き、学会・研究会への参加や資料収集のための旅費と本研究課題に関連する学術書籍の購入に用いることを予定している。
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